○七ケ浜町中規模小売店舗の出店届出に関する要綱

平成4年4月1日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、小売業の事業活動を把握し、もって商業の振興を図るため、中規模小売店舗の出店届出等に関し必要な事項を定めるものとする。

(届出対象等)

第2条 本町に中規模小売店舗を設置(建物の床面積の変更又は既存の建物の全部若しくは一部の用途変更により中規模小売店に該当するものを含む。)しようとする者は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築確認申請時に、又は当該店舗の開店2月前までに、中規模小売店舗出店届出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 前項の届出の対象となる中規模小売店舗は、一の建物内の店舗面積(大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律(昭和48年法律第109号)第2条第1項に規定する面積をいう。)の合計が300m2以上500m2以下のものとする。

(商工会への通知)

第3条 町長は、前条の届出書を受理したときは、速やかに多賀城・七ケ浜商工会に対して中規模小売店舗出店届出書受理通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(平17告示5・一部改正)

(助言)

第4条 町長は第2条の規定による届出書の提出があったときは、当該届出者に対し、本町の中小小売業の振興及び良好な都市環境整備等に関し必要な助言をすることができる。

(出店者の債務)

第5条 第2条に規定する中規模小売店舗を設置する者及び当該店舗において小売業を営もうとする者は、その周辺の小売業の事業活動の機会の適正な確保に配慮するとともに、地域の特性に適合した秩序ある商業活動の確立が図られるよう努めるものとする。

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

(平成17年2月14日告示第5号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日告示第83号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3告示83・一部改正)

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七ケ浜町中規模小売店舗の出店届出に関する要綱

平成4年4月1日 要綱第7号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成4年4月1日 要綱第7号
平成17年2月14日 告示第5号
令和3年7月1日 告示第83号