○七ケ浜町中小企業振興資金融資あっ旋規則

昭和55年4月1日

規則第1号

注 平成15年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、七ケ浜町(以下「町」という。)内に居住し、又は店舗を有する中小企業者で事業資金を必要とし、その融資を受けようとする者に対して、町が融資あっ旋を行うことにより中小企業者の金融の円滑を図り経営の合理化と健全なる発展に資することを目的とする。

(平17規則2・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「中小企業者」とは、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の規定する業種の営業を行っている者をいう。

(融資あっ旋)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、あっ旋によって融資を行う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)及び宮城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の相互の協力を得て中小企業者がその事業に必要な融資資金のあっ旋を行う。

(預託金)

第4条 町長は、前条の融資あっ旋を行うため、当該年度の予算に定める範囲内の金額を金融機関に預け入れる。

2 預託金及び保証限度額については、町長は、保証協会及び取扱金融機関との間に別に契約を締結する。

(平15規則13・一部改正)

(取扱金融機関)

第5条 取扱金融機関は、町長が指定する。

2 取扱金融機関は、町があっ旋にかかる事業資金の融資を行うものとする。

(信用保証)

第6条 融資はすべて保証協会の信用保証を受けなければならない。

(あっ旋額)

第7条 町長があっ旋する融資の限度は、一中小企業者につき、1,500万円以内とする。

(平16規則8・平17規則2・一部改正)

(融資の使途制限等)

第8条 この規則による資金の使途は、中小企業者の事業運営上必要とする設備及び運転資金であって、かつ、企業の振興に益すると認められたものに限る。

2 町長は、融資を受けるものが次の各号の1に該当するときは、全部を返還させることができる。

(1) この規則の目的に反すると認めたとき。

(2) 前項の規定に違反したと認めたとき。

(3) 提出した書類に虚偽の事実を記載したとき。

(損失補償)

第9条 町長は、保証協会がこの規則に基づく信用保証に関し損失を受けたときは、その一部を補償するものとする。

2 前項の規定による損失補償については、町長は、保証協会との間に別に契約を締結する。

(平17規則2・追加)

(委任規定)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平17規則2・旧第9条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年9月29日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の七ケ浜町中小企業振興資金融資あっ旋規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成9年12月19日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第13号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年2月14日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

七ケ浜町中小企業振興資金融資あっ旋規則

昭和55年4月1日 規則第1号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和55年4月1日 規則第1号
平成2年9月29日 規則第15号
平成9年12月19日 規則第12号
平成15年3月31日 規則第13号
平成16年3月23日 規則第8号
平成17年2月14日 規則第2号