○七ケ浜町漁港管理条例

平成13年10月1日

条例第15号

七ケ浜町漁港管理条例(昭和43年七ケ浜町条例第23号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、町が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(平14条例13・令6条例6・一部改正)

(責務)

第2条 町長は、漁港の維持管理を適正に行うよう努めるものとする。

2 漁港を利用する者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに法その他の法令に従い、漁港施設の安全かつ適正な利用に支障とならないようにするとともに、漁港環境の維持に努めなければならない。

(漁港施設の維持運営)

第3条 町長は、町の管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、毎年度その維持運営計画(公害防止に係る計画を含む。)を定めるものとする。

2 町長は、甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種漁港施設」という。)の維持管理について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。

(甲種漁港施設の損害賠償)

第4条 甲種漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに町長に届け出るとともに、町長の指示に従い、これを原状に復し、又は滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責にすべき事由によるものでないときは、この限りでない。

(危険物についての制限)

第5条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、町長の指示した場所でなければ碇泊、停留又はけい留(以下「停けい泊」という。)をしてはならない。

2 危険物等の荷役をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

3 危険物等の種類は規則で定める。

(漂流物の除去命令)

第6条 町長は、漁港の区域内の水域における漂流物が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。

(陸揚輸送等の区域における利用の調整)

第7条 町長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。

2 町長は、前項の指定区域内にある甲種漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において、漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚又は船積を行う場所、時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。

3 船舶は、前項の甲種漁港施設において漁獲物等の陸揚及び船積が終わったときは、速やかに第1項の指定区域外に移動しなければならない。ただし、当該区域の利用上支障がないと認めて町長が許可した場合は、この限りでない。

4 第2項の甲種漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚及び船積が終わったときは、直ちにその陸揚又は船積を行った場所を清掃しなければならない。

(利用の届出)

第8条 甲種漁港施設(航路及び第10条の規定により町長が指定する施設を除く。)を、当該施設の目的(法第3条各号に区分された漁港施設の目的をいう。以下同じ。)に従い利用しようとする者(次条の許可を受けた者及び第11条の規定に基づき施設を使用する者を除く。)は、あらかじめ町長に届け出なければならない。この場合において、甲種漁港施設のうち輸送施設及び漁港環境整備施設については、町長が公示により指定するものに限るものとする。

(占用の許可等)

第9条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に甲種漁港施設の利用上必要な条件を附することができる。

3 第1項の占用期間は、1月(工作物の設置を目的とする占用にあたっては、3年)を超えることができない。ただし町長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。

(使用の許可等)

第10条 次の各号に掲げる者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 甲種漁港施設(法第39条第5項の規定により町長が指定する区域内に存する施設に限る。次条第1項において同じ。)のうち町長が公示により指定する施設(第15条の規定による駐車場を除く。)を使用しようとする者

(2) 甲種漁港施設を当該目的以外の目的に使用しようとする者

2 町長は、前項の許可に施設の使用上必要な条件を附することができる。

3 第1項の使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、町長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。

(漁船以外の船舶についての制限)

第11条 漁船(漁船法(昭和25年法律第178号)第2条第1項に規定する船舶をいう。以下同じ。)以外の船舶を漁港の区域内に停けい泊し、又は甲種漁港施設に陸置きしようとする者は、前条第1項により町長が指定する施設を使用しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、緊急避難等により漁船以外の船舶を漁港の区域内に一時的に停けい泊しようとする者は、町長が公示により指定する施設を使用することとし、使用に当たっては、規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。

(権利義務の移転の制限)

第12条 この条例に基づく許可により生ずる権利は、他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸することはできない。

(使用料)

第13条 甲種漁港施設(駐車場を除く。)を利用する者からは、別表第1に掲げる使用料を徴収する。

2 使用料等は、前納しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

3 町長は、特別の事由があると認めるときは、使用料を減免し、又は分納させることができる。

4 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長において利用者の責に帰することができない事由があると認めたときは、この限りでない。

(土砂採取料等)

第14条 漁港区域内の水域(町以外の者がその権限に基づき管理する土地に係る水域を除く。)及び公共空地について、法第39条第1項の規定による採取若しくは占用の許可を受けた者又は法第43条第4項に規定する認定計画実施者(法第44条第1項に規定する認定計画において法第42条第2項第2号及び第3号に掲げる事項(水面又は土地の占用に係るものに限る。)又は法第50条第1項各号に掲げる事項を定めた者に限る。)からは、別表第2に掲げる土砂採取料又は占用料(以下「土砂採取料等」という。)を徴収する。ただし、法第39条第4項に規定する者については、この限りでない。

2 土砂採取料等については、前条第2項から第4項までの規定を準用する。

(令6条例6・一部改正)

(駐車場の指定)

第15条 甲種漁港施設に車両等を駐車しようとする者(当該漁港を根拠地にする漁業従事者等を除く。)は、第10条第1項の規定により指定された駐車場以外の施設を使用してはならない。

2 前項の規定による駐車場を利用する者からは、別表第3に掲げる駐車料金を徴収することができるものとする。

(入出港届)

第16条 町長は、船舶(総トン数10トン未満の船舶は除く。)が漁港に入港したとき、又は当該漁港を出港しようとするときは、規則で定めるところにより、入港届又は出港届を提出させることができる。

(監督処分)

第17条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可に附した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転若しくは除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設の設置又は原状の回復を命ずることができる。

(1) 第9条第1項又は第10条第1項の規定に違反した者

(2) 第9条第2項又は第10条第2項の規定による許可に附した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により第9条第1項又は第10条第1項の規定による許可を受けた者

(公益上の必要による許可の取消等及び損失補償)

第18条 町長は、特定漁港漁場整備事業その他の漁港の工事の施行又は漁港の維持管理のため特に必要があると認めたときは、第9条第1項又は第10条第1項の規定による許可を受けた者に対し、前条に規定する処分をし、又は同条に規定する必要な処置を命ずることができる。

2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けたものに対しては、町は、通常生ずべき損失を補償するものとする。

(平14条例13・一部改正)

(過料)

第19条 次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定に違反した者

(2) 第6条の規定による町長の命令に従わない者

(3) 第7条第3項第9条第1項第10条第1項第11条第1項又は第12条の規定に違反した者

(4) 第17条又は第18条第1項の規定による町長の命令に違反した者

(平17条例11・旧第20条繰上)

第20条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(平17条例11・旧第21条繰上)

(過怠金)

第21条 偽りその他不正の行為により土砂採取料等の徴収を免れた者からは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収することができる。

(平17条例11・旧第22条繰上)

(補則)

第22条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

(平17条例11・旧第23条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の七ケ浜町漁港管理条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の七ケ浜町漁港管理条例の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成14年3月18日条例第13号)

この条例は、平成14年4月1日より施行する。

(平成17年6月20日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月5日条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

甲種漁港施設使用料

使用の目的

単位

使用料

備考

1 工作物を設置する場合

 

 

 

(1) 電柱類(電話柱を除く)の設置

電柱、支柱、けい留杭、その他これに類するもの

1本1年につき

630円

 

(2) 電話柱の設置

1本1年につき

230円

 

(3) 鉄塔の設置

1平方メートル1年につき

470円

 

(3) 埋設物の設置

電線類、管類(ガス水道管等)

1メートル1年につき

60円

 

(4) 広告物機械類の設置

標識類、看板及び広告板、旗、のぼり、起重機、砕氷塔、その他これに類するもの

1平方メートル1年につき

120円

標識、看板、広告板類についてはその表示面積、起重機、氷砕塔類についてはその行動面積をもって使用面積とする。

(5) その他の工作物の設置

1平方メートル1ケ月につき

20円

 

2 工作物を設置しない場合

1平方メートル1ケ月につき

10円

 

備考

1 この表においては次により使用料の額を算定するものとする。

(1) 1平方メートル未満のもの又は1平方メートル未満の端数は1平方メートルに切り上げる。

(2) 1メートル未満のもの又は1メートル未満の端数は1メートルに切り上げる。

(3) 1年を単位とする利用において、その期間が1ケ月に満たない場合の料金は月割をもって計算する。

(4) 1ケ月を単位とする利用において、その期間が1ケ月に満たない場合の料金は1ケ月相当金額とする。

2 この表によって算出された利用料の額が1件につき百円未満の場合は百円とする。

別表第2(第14条関係)

1 土砂採取料金表

区分

算定単位

金額

備考

砂及び土砂

1立方メートル

90円

採取料の算定単位に1立方メートルに満たない端数がある場合は、1立方メートルとする。

切込砂利

150円

砂利

170円

栗石

190円

玉石

230円

2 水域等占用料金表

区分

算定単位

金額

備考

海浜地に工作物設置

1平方メートル1年につき

240円

(1) 占用料の算定単位に1平方メートル又は1メートルに満たない端数がある場合は、1平方メートル又は1メートルとする。

(2) 1件の占用料が50円未満のものは、50円とする。

(3) 占用期間が1年未満の場合は、月割計算を行うものとし、1月未満の場合は、1月とする。

(4) 広告物については、広告表示面積を算定単位とする。

(5) 電柱等の本数については、支柱又は支線は1本、H柱は2本とみなす。

桟橋

240円

船舶係留施設

240円

広告物設置

120円

漁業用工作物設置

240円

電柱

1年1本につき

120円

地下埋設物

1メートル1年につき

 

イ 外径0.4メートル未満のもの

85円

ロ 外径0.4メートル以上1メートル未満のもの

190円

ハ 外径1メートル以上のもの

390円

その他

1平方メートル1年につき

30円

 

別表第3(第15条関係)

駐車料金

単位

料金

備考

1台1日につき

500円

 

七ケ浜町漁港管理条例

平成13年10月1日 条例第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産
沿革情報
平成13年10月1日 条例第15号
平成14年3月18日 条例第13号
平成17年6月20日 条例第11号
令和6年3月5日 条例第6号