○町長の権限に属する事務の一部を農業委員会の会長に委任する規則

平成13年3月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を農業委員会の会長に委任することについて、必要な事項を定めるものとする。

第2条 町長は、次に掲げる町長の権限に属する事務を農業委員会の会長に委任する。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号。以下この項において「法」という。)第3条第1項の規定による許可に関すること。

(2) 法第20条第1項及び第3項の規定による許可等に関すること。

(3) 買受適格証明書交付規則(平成13年宮城県規則第28号)第3条の規定による買受適格証明書の交付等に関すること。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

町長の権限に属する事務の一部を農業委員会の会長に委任する規則

平成13年3月30日 規則第2号

(平成13年3月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成13年3月30日 規則第2号