○七ケ浜町農業委員会総会規則

昭和40年11月15日

農委規則第1号

(総則)

第1条 七ケ浜町農業委員会の会議(以下「総会」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議の通知及び公示)

第2条 会長は、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定めこれをすべての委員に通知するとともに委員会の事務所に公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにこれをしなければならない。

(参集)

第3条 委員は、招集の当日定刻までに参集しなければならない。

(欠席の届出)

第4条 委員は、事故のため総会に出席できないときは、当日の開会時刻までに会長に届け出でなければならない。

(議長及び代理者)

第5条 会長は、総会の議長となり議事を整理する。

2 会長に事故があるときは、会長職務代理者がその職務を代理する。

3 前項の職務代理者は、あらかじめ互選しておくことができる。

(議席の決定)

第6条 議席は、あらかじめくじで定める。

2 議席には、番号標をつけるものとする。

(会議の開閉)

第7条 開会、休憩、延会又は閉会は議長が宣告する。

2 議長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は議事について発言することができない。

3 開議時刻後相当の時間を経てもなお出席委員が定数に達しないときは、議長は延会を宣告することができる。

(審議事項の制限及び議題の宣告)

第8条 総会は、第2条第1項の規定により通知及び告示した議題のみ審議することができる。ただし、事の急に属する事件又は第12条の場合は、この限りでない。

2 議長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。

(一括議題)

第9条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議のあるときは討論を用いないで総会にはかって決める。

(議案の説明)

第10条 議会において事件が議題となったときは、提案者はその趣旨及び調査内容を説明しなければならない。

(発言)

第11条 委員は、議題について自由に質疑し、意見を述べることができる。

2 委員は発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により総会に出席した公務員その他の者が発言しようとするときもまた同様とする。

3 発言は簡明にし、議題外にわたり又はその範囲をこえてはならない。

(動議の制限)

第12条 動議は、出席委員2人以上の同意がなければこれを議題として審議することができない。

(採決の方法)

第13条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票の方法による。

2 投票用紙の様式は、議長が定める。

(議事録)

第14条 議事録には、議長が総会において定めた2人以上の出席委員が署名するものとする。

2 議事録に記載する事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項及び年月日時

(2) 開議、延会、中止、教会の月日時

(3) 出席及び欠席委員の番号氏名

(4) 説明のため出席したもの

(5) 議長及び委員の報告要旨

(6) 総会に附した議案の題目

(7) 議決した事件名及び要旨

(8) 選挙の顛末

(9) 表決の数を計算したときは、その顛末

(10) 署名員の番号、氏名

(11) その他総会において必要と認めた事項

(傍聴人の取締)

第15条 次にかかげる者は、傍聴席に入ることを許さない。

(1) 兇器その他危険なものを持っているもの

(2) 容儀を乱し、又は酩酊しているもの

(傍聴人の制限)

第16条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 定められた場所以外に入らないこと。

(2) 旗、のぼり類を携帯しないこと。

(3) 傍聴席においては静しゅくにし議場における言論に対し発言その他喧噪にわたる行為をしないこと。

(退場命令)

第17条 傍聴人が規則に違反し傍聴席を秩序を乱すおそれがあるときは、議長は退場を命ずることができる。

2 傍聴人は、前項により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。

(その他の事項)

第18条 この規則に規定してない事項については、議長は別に定める。

1 この規則は、昭和40年12月15日から施行する。

2 この規則施行前の規則は、この規則施行と同時に廃止する。

(平成12年3月31日農委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

七ケ浜町農業委員会総会規則

昭和40年11月15日 農業委員会規則第1号

(平成12年3月31日施行)