○七ケ浜町農業委員会規程

平成4年6月1日

農委訓令第1号

注 平成30年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、七ケ浜町農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営をはかるため、その組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(会長の選挙)

第2条 会長が欠けたときは、その事由の発生した日から10日以内に選挙を行うものとする。

(会長の職務代理)

第3条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは委員のうちから、あらかじめ選挙で定めた者が会長の職務を代理する。

2 会長は旅行又は病気、その他の事由により自ら職務を行うことができないときは、職務代理者に申しでるものとする。

3 職務代理者が会長の職務を代理するときは、あらかじめその者の氏名及び代理の期間を告示するものとする。

(辞任の同意)

第4条 委員又は会長が、農業委員会等に関する法律(以下「法」という。)第16条に基づき委員会に辞任の同意を得ようとするときは、同意願を会長又は、職務代理者に提出しなければならない。

(会長の職務)

第5条 会長は、法令に定めるもののほか概ね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会で議決しなければならない事件につきその議案を作成し総会に提出すること。

(2) 委員会に対する申請書、届出書、申入書等を受理すること。

(3) 委員会の議決に基づく許可書又は、認定書を交付し、告示若しくは通知すること。

(4) 法令により委員会を経由するものとされている農林水産大臣又は知事に対する申請書及び届出書を受理し、委員会の議決に基づき意見を付し進達すること。

(5) 委員会の議決に基づき意見を公表し、他の行政機関に建議し又は、答申すること。

(6) その他委員会の議決に基づき、委員会の所掌にかかる事務を執行すること。

(7) 委員会の公印及び書類を保管すること。

2 前項第1号の規定にかかわらず、法第6条第2項及び第3項の規定に基づく委員会の所掌事務にかかる議案に関しては、委員から提出することができる。

(会長の専決処分)

第6条 委員会の権限に属する事務のうち次の各号に掲げるものについて会長が専決処分できる。

(1) 委員会の所掌事務に関し、申請に基づき証明(競売参加者の適格証明を除く。)を行うこと。

(2) 職員の任免(懲戒処分を除く。)を行うこと。

(3) その他、定例又は軽易な事項に関すること。

2 会長は前項の規定により専決処分した事務について、最近の委員会の総会(以下「総会」という。)に報告しなければならない。

(事務局の設置等)

第7条 委員会の所掌事務を処理させるため委員会事務局を設置する。

2 事務局は次の事務を担任する。

(1) 農業委員会の運営に関すること。

(2) 行政連絡に関すること。

(3) 職員の服務出張に関すること。

(4) 予算に関すること。

(5) 公印の保管に関すること。

(6) 文書収受発送に関すること。

(7) 広報宣伝に関すること。

(8) 総会並びに各種会議等開催に関すること。

(9) 農地等の権利移動、設定及び転用許可並びに農地法第20条の規定による事務処理等

(10) 農地等の買収、売渡に関すること。

(11) 農地等の争議防止に関すること。

(12) 未墾地等の買収、売渡に関すること。

(13) 農地等の交換分合に関すること。

(14) 農地等の小作契約等に関すること。

(15) 小作地調査に関すること。

(16) 所有地、耕作地に関すること。

(17) 登記事務に関すること。

(18) 農業振興事業推進に関すること。

(19) 農地等基盤整備促進に関すること。

(20) 農業就業改善推進に関すること。

(21) 農業経営の合理化及び農業者の生活改善に関すること。

(22) 農業技術の改良及び農産物病害虫の防除に関すること。

(23) 農業団体との連絡に関すること。

(24) 水田農業確立対策に関すること。

(25) 農業者年金業務に関すること。

(26) 農地等取得資金、自作農維持資金に関すること。

(27) その他、農業委員会に関すること。

(職員)

第8条 事務局に次の職員を置き、その定数は職員定数条例(昭和37年3月16日条例第3号)の定めるところによる。

(1) 事務局長

(2) 主幹、主任主査、主査又は主事

(3) その他の職員

(平30農委訓令1・一部改正)

(事務局長の専決)

第9条 事務局長は次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 定例の報告及び軽易な照会、回答、通知、届出に関すること。

(2) 農地法第4条第1項第5号及び第5条第1項第3号の届出書受理に関すること。ただし、次に掲げる事項は専決できない。

 届出にかかる農地の利用関係について現に紛争が生じている場合

 届出にかかる農地などの転用にともない周辺農業者の農業上の土地利用に悪影響をおよぼすなどにより紛争の生じるおそれがある場合

 その他これに準ずる場合

2 事務局長は前項第2号の規定により専決処分した事務について最近の委員会に報告しなければならない。

(準用)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の事務処理及び職員の身分取扱、服務その他については町長事務部局の例による。

(身分を示す証票)

第11条 委員会の委員及び職員が、その所掌事務を行うため立入調査をするときの身分を示す証票は、別記様式第1のとおりとする。

(公印)

第12条 委員会及び会長並びに職務代理者の公印は別表第1のとおりとする。

第13条 委員会の定める規則及び規定の公布又は公表は、七ケ浜町公告式条例(昭和26年6月22日町条例第5号)の定めるところによる。

2 法令に基づく委員会の告示又は公表は、七ケ浜町役場前の掲示板に掲示してこれを行う。

この規程は、平成4年6月1日から施行する。

(平成12年3月31日農委訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日農委訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

種類

形状

寸法

委員会印

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方29ミリ

会長印

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方21ミリ

会長職務代理者印

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方21ミリ

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七ケ浜町農業委員会規程

平成4年6月1日 農業委員会訓令第1号

(平成30年4月1日施行)