○七ケ浜町農業委員会の委員の定数に関する条例

昭和29年7月2日

条例第6号

七ケ浜町農業委員会の委員の定数は、13人とする。

この条例は、公布の日から施行し、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)の施行後、最初に行われる七ケ浜町農業委員会委員の選挙から適用する。

(平成17年6月20日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行後最初にその期日が告示される一般選挙から適用する。

(平成29年6月14日条例第16号)

この条例は、平成30年1月29日から施行する。

七ケ浜町農業委員会の委員の定数に関する条例

昭和29年7月2日 条例第6号

(平成30年1月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和29年7月2日 条例第6号
平成17年6月20日 条例第18号
平成29年6月14日 条例第16号