○七ケ浜町環境美化促進事業補助金交付要綱

平成元年9月19日

要綱第3号

注 平成29年2月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、七ケ浜町環境美化促進に関する条例第2条第2項により、地域における環境美化に積極的に参加する団体に対し、清掃活動費の一部を補助することにより、環境美化の促進を図ることを目的とする。

(交付の対象)

第2条 補助金は、次に掲げる地区を単位として交付する。

(1) 湊浜地区

(2) 松ケ浜地区

(3) 菖蒲田浜地区

(4) 花渕浜地区

(5) 吉田浜地区

(6) 代ケ崎浜地区

(7) 東宮浜地区

(8) 要害地区

(9) 境山地区

(10) 遠山地区

(11) 亦楽地区

(12) 御林地区

(13) 汐見台地区

(14) 笹山地区

(平29告示17・全改、平30告示19・一部改正)

(交付対象経費)

第3条 この補助金の交付対象経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 美化清掃活動に直接必要な経費

(2) 清掃用具等の購入費

(3) 違反ごみ処理料

(4) ごみ集積所の設置、修繕又は管理に関する経費

(5) 環境美化の促進に関する研修会等に係る経費

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、交付の対象としない。

(1) 美化清掃活動その他の環境美化の促進に関する活動に係る人件費

(2) 主として飲食を目的とした経費(清掃活動参加者に対する飲料の提供及び研修会等の講師に対する飲食物の提供に係るものを除く。)

(3) 慶弔費

(4) 積立金及び他団体に対する交付金

(5) その他補助金の交付が不適切と町長が認めるもの

(平29告示17・追加)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、当該年度の予算の範囲内で町長が定める。

(平29告示17・旧第3条繰下)

(交付申請の手続)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体は、環境美化促進事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて補助金を受けようとする年度の10月31日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 補助金の振込先となる口座の預金通帳の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(平29告示17・旧第4条繰下・一部改正)

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、申請書の内容を審査して補助金交付額を決定し、申請者に環境美化促進事業補助金決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(平29告示17・旧第5条繰下)

(実績報告書の提出)

第7条 補助金の交付を受けた団体は、環境美化促進事業補助金実績報告書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添えて当該補助金の交付を受けた年度の翌年度の5月末日までに提出しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第2号)

(2) 収支決算書(様式第3号)

(3) 領収書の写し又はこれに代わる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(平29告示17・旧第6条繰下・一部改正)

(補助金の返還)

第8条 町長は補助金を受けた団体が目的以外に使用したと認めたときは、すでに交付した当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(平29告示17・旧第7条繰下)

この要綱は、平成元年10月1日から施行する。

(平成13年8月31日要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年2月8日告示第17号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日告示第19号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平29告示17・全改)

画像

(平29告示17・全改)

画像

(平29告示17・全改)

画像

(平29告示17・全改)

画像

(平29告示17・全改)

画像

七ケ浜町環境美化促進事業補助金交付要綱

平成元年9月19日 要綱第3号

(平成30年4月1日施行)