○七ケ浜町公園墓地蓮沼苑使用資金融資あっせん要綱

平成6年9月28日

要綱第4号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、七ケ浜町公園墓地蓮沼苑の貸出しを希望する者に対し、墓地の使用に必要な使用料及び管理料(以下「使用料等」という。)の融資あっせんをすることにより、町民の墓地使用の促進を図ることを目的とする。

(融資あっせん)

第2条 町長は、指定する金融機関(以下「特定金融機関」という。)の協力のもとに、墓地の使用に必要な使用料等の融資あっせんをするものとする。

(融資あっせんの対象)

第3条 融資あっせんを受けることができる者は、七ケ浜町公園墓地蓮沼苑使用許可決定通知書を受けた者とする。

(融資あっせんの条件)

第4条 融資あっせんを受けようとする者は、次の各号に掲げる条件をそなえていなければならない。ただし、町長は特別な事情により必要があると認められる者には次の各号の規定にかかわらず、融資あっせんをすることができる。

(1) 融資申請時において年齢が満18歳以上であること。

(2) 前年の所得が100万円以上であること。

(令4告示36・一部改正)

(融資あっせんの額)

第5条 融資あっせんの額は1区画につき55万円以内とする。ただし、使用料等の金額が改正された場合は、改正後の使用料等の金額を融資あっせん額の上限とする。

(融資あっせんの申請)

第6条 融資あっせんを受けようとする者は、七ケ浜町公園墓地蓮沼苑使用許可決定通知書と七ケ浜町公園墓地蓮沼苑使用料等融資あっせん申請書を特定金融機関に提出しなければならない。

2 前項の申請があったときは、融資あっせんの可否を決定し、七ケ浜町公園墓地蓮沼苑使用料等融資あっせん決定通知書を申請者に交付するものとする。

(融資あっせんの取消し)

第7条 融資を受けた者が次の各号の1に該当するときは、融資あっせんを取消すことができる。

(1) 申込者が融資あっせん決定の通知を受けた日から14日以内に借入手続を完了しないとき。

(2) 虚偽の申請により融資を受けたとき。

(貸付けの方法)

第8条 使用料等の貸付金は、特定金融機関が直接、町の発行する使用料・管理料納入通知書により、町へ納付するものとする。

(償還の方法)

第9条 使用料等の貸付金の償還は、貸付けを受けた月の翌月から72カ月以内において、毎月元利均等償還の方法によるものとする。ただし、期限前においても毎月の返済日に限り、繰上償還することができる。

(遅延利息)

第10条 貸付金を期限まで償還しない場合は、その期日の翌日から償還日までの日数に応じ、年14パーセントの遅延利息を当該貸付金に合わせて返済しなければならない。

(使用場所の返還)

第11条 使用者が特定金融機関に対し、貸付金の支払の停止又は破産、和議開始があったとき及び所在不明になったときは、使用者の責任において使用場所を現状に復し、本町に返還しなければならない。

(その他の事項)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成6年9月28日から施行する。

(平成7年11月14日要綱第7号)

この要綱は、平成7年11月14日から施行する。

(令和4年3月29日告示第36号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

七ケ浜町公園墓地蓮沼苑使用資金融資あっせん要綱

平成6年9月28日 要綱第4号

(令和4年4月1日施行)