○七ケ浜町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例

平成12年3月9日

条例第17号

七ケ浜町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年七ケ浜町条例第13号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 一般廃棄物の処理及び減量(第6条―第13条)

第3章 再生利用の促進(第14条―第18条)

第4章 手数料等(第19条・第20条)

第5章 雑則(第21条―第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町民、事業者及び町が一体となって、再生利用の促進による廃棄物排出の抑制を通じ、廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物を適正に処理することを定めることによって、快適な環境を保全し、町民の健全な生活に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 再生利用 活用しなければ不要となる物若しくは廃棄物を再び使用すること、又は資源として利用することをいう。

(2) 再生資源 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。

(町民の責務)

第3条 町民は、廃棄物の発生を抑制するために、再生品の使用、不用品の活用等により廃棄物の再生利用を図るとともに、その生じた廃棄物については、分別して排出するよう努めなければならない。

2 町民は、商品の選択に当たっては、廃棄物の発生の抑制等による減量及び適正な処理等による環境負荷への軽減に配慮し、繰り返して利用することが可能な物又は再生品を選択するように努めなければならない。

3 町民は、廃棄物の減量、適正な処理及び再生利用の促進について、町の施策に積極的に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任と負担において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となったときに適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進することにより、廃棄物を減量しなければならない。

4 事業者は、前3項に定めるもののほか、廃棄物の減量、適正な処理及び再生利用の促進について、町の施策に積極的に協力しなければならない。

(町の責務)

第5条 町は、再生資源の回収、分別収集、再生品の使用の推進その他の施策を通じて一般廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 町は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する町民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、一般廃棄物の減量に関する町民及び事業者の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。

第2章 一般廃棄物の処理及び減量

(一般廃棄物処理計画)

第6条 町は、規則で定めるところにより、一般廃棄物の減量及び適正な処理を推進するための計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め、これを告示する。

2 町は、一般廃棄物処理計画について、重要な変更を行ったときは、その都度、告示する。

(排出等禁止物)

第7条 次に掲げる一般廃棄物は、町が行う一般廃棄物の分別収集に際して排出し、又は町が指定する一般廃棄物処理施設に搬入してはならない。

(1) 特別管理一般廃棄物

(2) 重量又は体積が大きく、処理に著しい支障が生ずる物

(3) 引火性又は爆発性を有する物

(4) 有毒性のある物

(5) 著しく悪臭を発する物

(6) 前号に掲げる物のほか、生活環境の保全上特に適正な処理を必要とする物及び町が指定した一般廃棄物処理施設の機能に著しい支障が生ずる恐れがある物

(平16条例16・一部改正)

(適正処理困難物の回収等)

第8条 町長は、法第6条の3第1項の規定により指定された一般廃棄物又は町が指定した一般廃棄物処理施設において適正な処理が困難であると認めた一般廃棄物(以下「適正処理困難物」という。)について、製造、加工、販売等を行う事業者に対して、当該適正処理困難物の回収等必要な協力を求めることができる。

(町による一般廃棄物の減量及び処理)

第9条 町は、一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物の収集、運搬及び処分を行わなければならない。

2 前項に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分(一般廃棄物の収集、運搬及び処分を委託して行う場合にあっては、当該収集、運搬及び処分の委託)は、法第6条の2第2項及び第3項の規定に基づき処理しなければならない。

3 町は、一般廃棄物処理計画に基づき分別して収集するものとした一般廃棄物の分別排出を町民及び事業者に普及させるため、広報、啓発、指導その他必要な措置を講ずるものとする。

4 町は、一般廃棄物の処理の過程において、適正な分別収集に努めるとともに、町が指定した一般廃棄物処理施設での資源物の回収を行うことにより、一般廃棄物の減量に努めなければならない。

(事業者等による一般廃棄物の減量及び処理)

第10条 町民及び事業者並びに土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には管理者とする。以下「事業者等」という。)は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、その排出した一般廃棄物のうち再生利用可能なものはなるべく再生利用を図るなど、その減量に努めなければならない。

2 事業者等は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分できる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するよう努めなければならない。

3 事業者等は、その排出した一般廃棄物を適正に自ら処理し、又は自ら処理できないときは法第7条第1項の規定に基づく許可を受けた者(法第7条第1項ただし書の規定により許可を要しないとされた者を含む。以下同じ。)にその処理を委託しなければならない。

4 町長は、その排出する一般廃棄物の処理を適正に行っていない事業者等及び法第7条第1項の規定に基づく許可を受けた者以外の者に処理を委託している事業者等に対し改善のための必要な指示を行うことができる。

(事業者等の協力)

第11条 事業者等は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、一般廃棄物減量のための町が講ずる施策に協力しなければならない。

2 町長は、一般廃棄物処理計画を達成するため、事業者等に対し、町の行う一般廃棄物の減量及び処理に関して協力すべき事項を指示することができる。

(多量排出事業者に対する指示)

第12条 町長は、多量に一般廃棄物を排出する事業者として規則に定める者に対し当該事業者が排出する一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を搬入すべき場所及びその搬入の方法その他必要な事項を指示することができる。

(一般廃棄物処理施設への搬入等)

第13条 一般廃棄物を町が指定した一般廃棄物処理施設に搬入しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定により許可を受けた者は、規則で定める搬入基準に従わなければならない。

3 町長は、前項の規定に違反して一般廃棄物を町が指定した一般廃棄物処理施設に搬入しようとする者に対し、その搬入の許可を取り消すことができる。

4 町長は、第1項及び第2項の規定に違反して一般廃棄物処理施設に廃棄物を搬入した者がある場合は、その者に対し、当該廃棄物の除去その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

第3章 再生利用の促進

(町民の自主的活動)

第14条 町民は、廃棄物の排出抑制のために集団資源回収その他の再利用等を促進するための自主的な活動を企画し、又は当該活動に参加し、若しくは協力するように努めなければならない。

(事業者の自主的行動)

第15条 事業者は、再生利用を促進する必要があるものとして町長が指定した廃棄物又は資源として利用することができる物の回収を図り、廃棄物の再利用に資するための自主的行動に努めなければならない。

(町の再生利用の促進)

第16条 町は、再生利用を促進するため、町民及び事業者の自主的行動等を促進するよう支援しなければならない。

2 町は、物品及び資材の調達に当たっては、自ら再生品を利用するとともに町の施設から生ずる廃棄物の分別及び再生利用を行うことにより、廃棄物の減量に努めなければならない。

(適正包装の推進等)

第17条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、過剰な包装を自粛し、簡易な包装を選択すること等により、廃棄物の排出の抑制に配慮した適正な包装の推進が図れるように努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等の使用に努め、使用後の包装、容器等の回収を行うこと等により、その包装、容器等の再利用の促進に努めなければならない。

3 事業者は、町民が商品の購入等に際して、簡易な包装、容器等の選択ができるように努めるとともに、商品の購入者が不用とした包装、容器等を返却しようとする場合には、その回収に努めなければならない。

(資源回収等業者への協力要請等)

第18条 町長は、再利用を促進するため資源回収業者又は再生資源を原料等として使用する事業者に対し必要な協力を求めるとともに、当該事業者を支援するよう努めるものとする。

2 前項の事業者は、町から協力を求められたときは、これに応じるよう努めなければならない。

第4章 手数料等

(一般廃棄物処理手数料等)

第19条 町が行う一般廃棄物の処理については、別表第1に定める額の手数料(以下「処理手数料」という。)を徴収する。ただし、町が行う一般廃棄物の分別収集に従って排出される一般廃棄物については、この限りでない。

2 町長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、処理手数料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

3 前2項に定めるもののほか、処理手数料の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。

(一般廃棄物処理業等許可申請等手数料)

第20条 法第7条第1項若しくは第4項の規定により町長の許可を受けようとする者、同条第2項若しくは第5項の規定により許可の更新を受けようとする者、法第7条の2第1項の規定により許可の変更を受けようとする者、又はこれらの許可に係る許可証の再交付を受けようとする者は、申請の際、別表第2に定める額の手数料を納入しなければならない。

第5章 雑則

(改善勧告)

第21条 町長は、第10条第4項又は第12条に規定する指示に従わない事業者等に対し期限を定めて指示の内容を履行するよう勧告することができる。

2 町長は、前項に規定する勧告を受けた事業者等が、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3 町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、勧告を受けた事業者等にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

(搬入拒否等)

第22条 町長は、勧告を受けた事業者等が、前条第2項の規定による公表をされた後において、なお、同条第1項の規定による勧告に従わなかったときは、一般廃棄物の収集又は町の指定した一般廃棄物処理施設への搬入を拒否することができる。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の七ケ浜町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(以下「新条例」という。)第19条第1項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、平成12年4月1日から平成14年3月31日までの期間においては、別表第1一般廃棄物の項に掲げる手数料の額は、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同表右欄に掲げる額とする。

期間

手数料の額

平成12年4月1日から平成12年5月31日まで

260円

平成12年6月1日から平成13年3月31日まで

500円

平成13年4月1日から平成14年3月31日まで

750円

3 新条例の施行前に改正前の七ケ浜町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によってした手続き、処分その他の行為は、新条例中これに相当する規定があるときは、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

(平成13年3月26日条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月9日条例第16号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

別表第1(第19条関係)

(平16条例16・全改)

犬・猫等の死体

1体につき

2,500円

一般廃棄物

100キログラムまで

1,000円

100キログラムを超え50キログラム又はその端数ごと

500円

別表第2(第20条関係)

一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料

1件につき 10,000円

一般廃棄物処分業許可申請手数料

1件につき 10,000円

一般廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料

1件につき 10,000円

一般廃棄物処分業許可更新申請手数料

1件につき 10,000円

一般廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料

1件につき 10,000円

一般廃棄物処分業変更許可申請手数料

1件につき 10,000円

一般廃棄物収集運搬業許可証再交付申請手数料

1件につき 2,000円

一般廃棄物処分業許可証再交付申請手数料

1件につき 2,000円

七ケ浜町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例

平成12年3月9日 条例第17号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成12年3月9日 条例第17号
平成13年3月26日 条例第6号
平成16年3月9日 条例第16号