○七ケ浜町リサイクル運動補助金交付要綱

平成5年3月10日

要綱第1号

注 平成17年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、町内の各種団体が再生資源の集団回収を行うのに対し、補助金を交付することにより、廃棄物の減量化及び資源の有効利用促進並びに地域のコミュニティづくりの推進を図ることを目的とする。

(対象団体)

第2条 補助金の交付対象となる団体は、地域住民で組織し、町に登録した団体とする。

(団体の登録)

第3条 前条の規定による登録を受けようとする団体はリサイクル運動団体登録申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 前項の登録事項を変更しようとするときは、速やかにリサイクル運動団体登録変更届出書(様式第2号)を町長に届出するものとする。

(補助金)

第4条 補助金の対象となる回収品目(資源回収業者が回収する品目に限る。)の補助金は売却した回収品目1kg当たり1円とする。ただし、びん類については次の各号に掲げる重量にそれぞれ換算する。

(1) 1.8リットル以上のびんは、1本につき1kg

(2) 1.8リットル未満のびんは、1本につき0.5kg

(平17告示14・一部改正)

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体は、リサイクル運動補助金交付申請書(様式第3号)を4月から9月までの売却分は10月31日まで、10月から翌年3月までの売却分は3月31日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定する申請書を受理したときは、これを審査し、補助金の交付の可否を決定し、リサイクル運動補助金交付決定(却下)通知書(様式第4号)により当該申請団体に通知する。

(補助金の返還)

第7条 町長は、偽りの申請その他不正な手段により補助金の交付を受けた団体に対して、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(回収業者)

第8条 町長は、リサイクル運動の事業をより円滑化するため、資源回収業者を登録し、その協力を得るものとする。

2 前項の規定による登録を受けようとする業者は、リサイクル運動協力業者登録届出書(様式第5号)を町長に届出するものとする。

この要綱は、平成5年3月10日から施行する。

(平成5年6月1日要綱第8号)

この要綱は、平成5年6月1日から施行する。

(平成17年3月17日告示第14号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

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七ケ浜町リサイクル運動補助金交付要綱

平成5年3月10日 要綱第1号

(平成17年4月1日施行)