○狂犬病予防業務等実施要綱

平成12年12月15日

要綱第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行及び狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)、狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の適正な執行を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(飼い主の指導)

第2条 町長は、飼い犬所有者に対し適正飼養の指導を行うため、指導及び助言等を行うものとする。

(指導の内容)

第3条 町長は、法第4条、5条、同条第3項及び省令第12条第2項の規定に基づき飼い犬の適正な飼養管理の推進に努めるよう、必要に応じて飼い主に対し別紙様式1による指導を行うものとする。

(委任)

第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成13年1月1日から施行する。

(令和3年7月1日告示第83号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3告示83・一部改正)

画像

狂犬病予防業務等実施要綱

平成12年12月15日 要綱第14号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成12年12月15日 要綱第14号
令和3年7月1日 告示第83号