○犬の登録等に関する規則

平成12年3月31日

規則第5号

注 平成16年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下、「政令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下、「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(登録の申請)

第2条 法第4条第1項の規定による登録の申請は、様式第1号によるものとする。

(原簿)

第3条 法第4条第2項の規定による原簿は、様式第2号によるものとする。

(登録の削除)

2 町長は、法第4条第4項により死亡届を受けたとき、又は動物の保護及び管理に関する法律第7条により犬を引き取ったときは、その犬の登録を消除しなければならない。

(死亡届)

第4条 法第4条の第4項の規定による犬の死亡の届出は、様式第3号によるものとする。

(登録事項の変更届)

第5条 法第4条第4項の規定による犬の所在地その他省令で定める事項の変更、同条第5項の規定による犬の所有者の変更の届出は、様式第4号によるものとする。

(鑑札の再交付等)

第6条 省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請は、様式第5号によるものとする。

2 省令第6条第2項の規定による鑑札を発見した場合の届出は、様式第6号によるものとする。

(注射済票の交付)

第7条 省令第12条の規定による注射済票の交付の申請は、様式第7号によるものとする。

(注射済票の再交付等)

第8条 省令第13条の規定による注射済票の再交付の申請は、様式第8号によるものとする。

(手数料の免除)

第9条 町長は、七ケ浜町手数料徴収条例(平成12年3月9日条例第18号。以下「条例」という。)第4条の規定により、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項に規定する盲導犬及び、その他必要があると認めるときは手数料を免除することができる。

(注射料金)

第10条 狂犬病予防法第5条の規定による予防注射に係る薬品、材料及び接種を行うために臨時に雇った者に支払う経費等実費の徴収額は、予防注射のつど算定して町長が別に定める。

2 実費は、予防注射の際予防注射を受けた犬の所有者又は管理者から徴収する。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する犬については、犬の所有者又は管理者から実費の徴収を減免するものとする。

(1) 盲導犬、聴導犬及び介助犬

(2) その他、町長が特に認めた犬

(平16規則10・追加)

(委任)

第11条 この規則に定めるものの他必要な事項は、町長が定める。

(平16規則10・旧第10条繰下)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月15日規則第11号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日規則第10号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年12月12日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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(平19規則26・全改)

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(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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犬の登録等に関する規則

平成12年3月31日 規則第5号

(令和3年7月1日施行)