○七ケ浜町心身障害者自動車等燃料費助成事業実施要綱

平成4年4月1日

要綱第6号

注 平成14年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、心身に重度の障害がある者又は心身に重度の障害がある者と生計を一にする者に対し、自動車等の運行に必要な燃料費用の一部を助成することにより、社会参加を促進し、福祉の向上を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 心身障害者 町内に住所を有し、次のいずれかに該当する者をいう。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当する者

 療育手帳交付規則(平成12年宮城県規則第102号)の規定による療育手帳Aの交付を受けている者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により、精神障害者保健福祉手帳(以下「保健福祉手帳」という。)の交付を受けている者で、その障害程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級及び2級に該当する者

(2) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号及び第10号に規定する自動車及び原動機付自転車をいう。

(3) 燃料 ガソリン及び軽油をいう。

(平14要綱7・全改)

(助成対象者)

第3条 この要綱の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 自家用の自動車等を自ら運転する心身障害者

(2) 町内に住所を有し、心身障害者と同一生計にある家族が使用する自家用の自動車等を、専ら当該障害者の利用のために運転する者

(3) 町内に住所を有し、単身で生活する心身障害者が使用する自家用の自動車等を当該心身障害者の利用のために運転し、かつ、当該障害者を常時介護している者

2 前項の規定にかかわらず、七ケ浜町福祉タクシー利用助成事業実施要綱(平成12年七ケ浜町要綱第8号)第4条の規定によりタクシー利用券の交付を受けている者及び、町長・保健福祉事務所長・児童相談所長の措置、保健所長のあっせん、調整及び要請により、若しくは自己の選択により次に掲げる施設のいずれかに入所している者は除くものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設のうち乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設又は児童自立支援施設

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第5条に規定する知的障害者援護施設のうち知的障害者更生施設又は知的障害者授産施設

(3) 身体障害者福祉法第5条第1項に規定する身体障害者更生援護施設のうち身体障害者更生施設又は身体障害者授産施設

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する保護施設のうち救護施設

(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設のうち養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム

(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第21項に規定する介護老人福祉施設

(7) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第50条の2に規定する精神障害者社会復帰施設のうち精神障害者生活訓練施設又は精神障害者授産施設

(平14要綱7・平19告示71・平24告示21・平28告示130・一部改正)

(助成の内容)

第4条 町長は、第6条の規定により七ケ浜町心身障害者自動車等燃料費助成券(様式第1号。以下「利用券」という。)の交付を受けた対象者(以下「利用者」という。)が、町長が指定する燃料販売店(以下「業者」という。)を利用した場合に、1月当たり2,000円を利用券によって助成するものとする。

(申請)

第5条 助成を受けようとする対象者は、七ケ浜町心身障害者自動車等燃料費助成券交付申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(平14要綱7・一部改正)

(登録及び助成利用券の交付)

第6条 町長は、前条の申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、第3条に規定する対象者と認めたときは、七ケ浜町心身障害者自動車等燃料費助成券交付台帳(様式第3号)に登録するとともに、利用券を交付するものとする。

2 利用券は、申請日の属する月から最初の3月までの分を一括交付するものとする。ただし、利用券を亡失したときは、再交付しないものとする。

(利用券の有効期限)

第7条 利用券の有効期限は、交付した日から最初の3月31日までとする。

(利用券の譲渡禁止)

第8条 利用者は、利用券を他に譲渡してはならない。

(届出事項)

第9条 利用者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、速やかに七ケ浜町心身障害者自動車等燃料費助成券資格変更届(様式第4号)を町長に届け出なければならない。

(1) 障害の程度が変わったとき。

(2) 心身障害者又は利用者の住所若しくは氏名が変わったとき。

(平14要綱7・一部改正)

(利用券の返還)

第10条 利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、本人又はその代理人は、速やかに利用券を町長に返還しなければならない。

(1) 第3条第1項に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 対象者が転出したとき。

(3) 心身障害者が死亡したとき。

(4) 利用券の有効期限が過ぎたとき。

(5) 申請時に届け出た車両が替わったとき。

2 町長は、利用者が次の各号いずれかに該当したときは、利用券を回収し以後の交付を停止することができる。

(1) 利用券の記載事項を改変して使用したとき。

(2) 第8条の規定に違反したとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、不正に利用券の交付を受け、又は使用したとき。

(平14要綱7・一部改正)

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日要綱第1号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月11日要綱第7号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日告示第9号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第71号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第21号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日告示第130号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平14要綱7・全改)

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(平14要綱7・全改、平16告示9・一部改正)

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(平14要綱7・全改)

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(平14要綱7・追加)

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七ケ浜町心身障害者自動車等燃料費助成事業実施要綱

平成4年4月1日 要綱第6号

(平成29年4月1日施行)