○七ケ浜町心身障害児通園施設管理運営規則

平成7年12月22日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、七ケ浜町心身障害児通園施設条例(平成7年条例第25号)第5条の規定に基づき、七ケ浜町心身障害児通園施設(以下「まつぼっくり広場」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。

(利用定員)

第2条 まつぼっくり広場の利用定員は、15人とする。

(通園、退園手続)

第3条 まつぼっくり広場の通・退園の手続きは、次のとおりとし保護者がこれを行うものとする。

(1) 通園しようとするものは、通園申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(2) 退園しようとするものは、退園届(様式第3号)を原則として退園する10日前までに、町長に提出しなければならない。

(利用許可等)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、通園の可否を決定し、通園許可(不許可)(様式第2号)を交付する。

(退園又は通園の停止)

第5条 町長は、通園している児童が次の各号の1に該当するときは、退園を命じ又は、利用を停止することができる。

(1) 訓練又は指導の事由が消滅したとき。

(2) 伝染性又は悪性の疾患を有するとき。

(3) その他町長が訓練又は指導を不適当と認めたとき。

(開園時間及び休園日)

第6条 まつぼっくり広場の開園時間は、午前9時から午後3時までとする。

2 まつぼっくり広場の休園日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

3 町長は、特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、開園時間及び休園日を変更することができる。

(補則)

第7条 この規則で定めるもののほか、その他必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

七ケ浜町心身障害児通園施設管理運営規則

平成7年12月22日 規則第17号

(平成7年12月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成7年12月22日 規則第17号