○七ケ浜町訪問介護利用者負担の軽減に関する要綱

平成12年3月31日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について(平成12年5月1日老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知)に基づき、訪問介護、介護予防訪問介護若しくは夜間対応型訪問介護(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護、同法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護、同法第8条第15項に規定する夜間対応型訪問介護をいう。以下「訪問介護等」という。)又は法第115条の45第1項第1号イに規定する第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)の利用者負担の一部を軽減することにより、介護保険の円滑な実施及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(平17告示31・全改、平18告示83・平27告示115・一部改正)

(対象者)

第2条 この要綱による訪問介護の利用者(以下「利用者」という。)の負担軽減の対象となる者(以下「対象者」という。)は、法第37条第1項の規定による認定を受けた町の被保険者のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担が0円となっている者であって、平成18年4月1日以降に次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象者となったもの

(2) 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者

(平17告示31・平18告示83・平21告示45・平25告示40・一部改正)

(助成割合)

第3条 町長は、前条に規定する対象者が訪問介護を利用した場合の利用者負担額の全額を助成するものとする。

(平18告示83・全改、平21告示45・一部改正)

(利用者負担額減額申請)

第4条 利用者は、前条の規定により利用者負担額について助成を受けようとするときは、訪問介護利用者負担額減額申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(平17告示31・一部改正)

(利用者負担額減額決定等)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る利用者負担額の減額の可否を決定し、訪問介護利用者負担額減額決定通知書(様式第2号)を当該申請者に通知するものとする。

(平17告示31・一部改正)

(減額認定証の交付)

第6条 町長は、前条の規定により減額を可とする決定をした者に対し、訪問介護利用者負担額減額認定証(様式第3号。以下「減額証」という。)を交付するものとする。

(平17告示31・一部改正)

(減額証の更新)

第7条 認定証の適用年月日は、第5条の規定により利用者負担額の軽減の決定を行った日とし、有効期限は、当該適用年月日以後において最初に到来する7月31日までとする。

2 認定証の交付を受けた者が、前項に規定する有効期限満了後においても利用者負担額の助成を受けようとするときは、当該有効期限の満了までに有効期限満了後についての利用者負担額の助成の申請を行うものとする。

3 前項の申請に係る手続については、第4条から前条まで及び第1項の規定を準用する。ただし、適用年月日にあっては第1項の規定にかかわらず、有効期限満了日の翌日とする。

4 第2条各号に規定する軽減対象者が、一度でも当該各号に規定する所得要件を満たさないことがあった場合には、翌年以降に当該所得要件を満たしたとしても、軽減事業の対象者とはしない。

(平18告示83・全改、平25告示40・平27告示115・一部改正)

(減額証の提示)

第8条 減額証の交付を受けた利用者は、訪問介護のサービスを受けようとするときは、当該サービスを提供する事業者に対し、減額証を提示しなければならない。

(減額証の再交付)

第9条 減額証の交付を受けた利用者は、減額証を破損し、又は亡失したことにより、減額証の再交付を受けようとするときは、訪問介護利用者負担額減額認定証再交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(届出義務)

第10条 減額証の交付を受けた利用者は、助成を受けることとなった資格(以下「助成資格」という。)その他の事項について変更があったときには、速やかに町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出が、助成資格の喪失に係る内容のものであると認めるときは、当該届出をした利用者に対する訪問介護利用者負担額減額決定を取り消すものとする。

(減額証の返還)

第11条 減額証の交付を受けた利用者は、有効期限が満了したとき、新たに減額証の交付を受けるとき、又は前条第2項の規定により訪問介護利用者負担額減額決定が取り消されたときは、速やかに減額証を町長に返還しなければならない。

(平17告示31・一部改正)

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、介護保険における訪問介護の利用者負担の軽減について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱施行の際、現に減額証の交付を受けている者は、第5条の規定による利用者負担額減額決定を受けたものとみなす。

(平成15年3月31日告示第46号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月30日告示第47号)

(施行期日)

1 この告示は、平成15年7月1日から施行する。

(この告示の施行のために必要な準備)

2 改正後の七ケ浜町訪問介護利用者負担の軽減に関する要綱第3条第1項の規定による助成のために必要な行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

(平成17年3月31日告示第31号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日告示第83号)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示による改正後の第7条に規定する減額証の更新に関し必要な手続その他の行為は、この告示の施行前においても行うことができる。

(平成21年6月22日告示第45号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日告示第40号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年7月27日告示第115号)

この告示は、平成27年7月27日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

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(平15告示47・全改)

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七ケ浜町訪問介護利用者負担の軽減に関する要綱

平成12年3月31日 要綱第11号

(平成27年7月27日施行)