○七ケ浜町在宅ねたきり老人紙おむつ支給事業実施要綱

平成12年3月31日

要綱第13号

(目的)

第1条 この事業は、常時失禁状態にある在宅のねたきり老人及び認知症老人等(以下「ねたきり老人」という。)に対し、紙おむつを支給することにより、ねたきり老人の健康の保持と福祉の増進に資することを目的とする。

(平18告示44・一部改正)

(支給対象者)

第2条 この事業の支給対象者は、七ケ浜町に住所を有し、おおむね65歳以上のねたきり生活をしている者及び認知症老人で在宅の者のうち常時失禁状態にある者。

(平18告示44・一部改正)

(申請)

第3条 紙おむつの支給を受けようとするねたきり老人又はその者の介護者(以下「申請者」という。)は「在宅ねたきり老人紙おむつ支給申請書」(様式第1号)を町長に提出するものとする。申請者が提出することが困難な場合は介護支援専門員がこれを代行できるものとする。

(支給の決定)

第4条 町長は前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、支給の可否を決定しその旨を「在宅ねたきり老人紙おむつ支給決定(却下)通知書」(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(決定の取消等)

第5条 偽りその他不正の手段により紙おむつの支給の決定を受け又は、支給を受けた者があるときは、町長は紙おむつの支給の決定を取消し又は支給を中止するものとする。

(支給方法)

第6条 紙おむつの支給枚数は予算の範囲内とし、毎月現物を支給するものとする。

(支給開始)

第7条 紙おむつの支給開始は、第4条の規定により支給を決定した日の属する月の翌月から、第2条に掲げる支給対象者の要件を欠く事由が発生した日の属する月までとする。

(支給停止)

第8条 支給対象者が次の各号に該当したときは停止するものとする。

(1) 第2条に該当しなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 転出したとき。

(4) その他紙おむつ受給の必要がなくなったとき。

第9条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(要綱の廃止)

2 七ケ浜町老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成3年4月1日要綱第3号)及び七ケ浜町在宅老人短期保護(ショートステイ)事業実施要綱(平成元年8月1日要綱第2号)は、廃止する。

(平成18年3月31日告示第44号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日告示第83号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平18告示44・令3告示83・一部改正)

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七ケ浜町在宅ねたきり老人紙おむつ支給事業実施要綱

平成12年3月31日 要綱第13号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成12年3月31日 要綱第13号
平成18年3月31日 告示第44号
令和3年7月1日 告示第83号