○七ケ浜町生きがいミニデイサービスセンター条例

平成12年3月9日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、生きがいミニデイサービスセンターの設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。)第7条第1項及び第2項に該当しない者(以下「自立認定者」という。)のうち在宅の虚弱老人等に対して、通所により各種サービスを提供するとともに、老人福祉の向上を図るため、生きがいミニデイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 七ケ浜町生きがいミニデイサービスセンター

位置 七ケ浜町吉田浜字野山地内

(対象者)

第4条 センターを使用することができる者は、町内に居住する次に掲げるものとする。

(1) 自立認定者のうち在宅で虚弱の者

(2) その他町長が必要と認めた者

(登録)

第5条 センターを使用しようとする者は、あらかじめセンター使用者としての登録を受けなければならない。

(使用の制限)

第6条 町長は使用者が伝染性疾患に感染している場合、その他センターの管理運営上不適当と認める場合は、センターの使用を制限することができる。

(使用料等)

第7条 センターの使用料は無料とする。ただし、給食サービス等の原材料費等は使用者の負担とする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

七ケ浜町生きがいミニデイサービスセンター条例

平成12年3月9日 条例第8号

(平成12年3月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成12年3月9日 条例第8号