○保育所条例

昭和50年3月13日

条例第13号

注 平成25年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、保育所の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平26条例36・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保育 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第7項に規定する保育をいう。

(2) 乳児 法第4条第1項第1号に規定する乳児をいう。

(3) 幼児 法第4条第1項第2号に規定する幼児をいう。

(4) 保育所 法第39条第1項に規定する保育所(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。)をいう。

(5) 保護者 法第6条に規定する保護者をいう。

(平26条例36・全改、平30条例9・令元条例28・令5条例21・一部改正)

(設置)

第3条 町は、保育を必要とする乳児又は幼児を保育するため保育所を設置する。

2 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

七ケ浜町立遠山保育所

宮城郡七ケ浜町遠山四丁目10番地の318

(平25条例6・平26条例36・一部改正)

(負担すべき費用の額)

第4条 保育所に入所した乳児又は幼児の保護者が負担すべき当該乳児又は幼児の保育に係る費用の額は、町長が別に定める。

(平26条例36・令元条例28・一部改正)

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、申込み手続その他必要な事項は、町長が定める。

(平26条例36・一部改正)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和60年3月20日条例第11号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月27日条例第10号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年9月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の保育所条例の規定は、平成2年9月1日から適用する。

(平成9年12月19日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成25年3月12日条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月10日条例第36号)

この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(平成30年3月1日条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第28号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年9月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

保育所条例

昭和50年3月13日 条例第13号

(令和5年9月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
昭和50年3月13日 条例第13号
昭和60年3月20日 条例第11号
昭和62年3月27日 条例第10号
平成2年9月29日 条例第16号
平成9年12月19日 条例第37号
平成25年3月12日 条例第6号
平成26年12月10日 条例第36号
平成30年3月1日 条例第9号
令和元年9月30日 条例第28号
令和5年3月9日 条例第10号
令和5年9月28日 条例第21号