○七ケ浜町公的病院特殊診療部門運営費補助金交付要綱

平成7年4月1日

要綱第6号

(交付の目的)

第1条 この補助金は、塩竈市、多賀城市、松島町、七ケ浜町及び利府町の塩釜地区2市3町内(以下「塩釜地区」という。)において救急医療の中心的役割を果たしていると七ケ浜町長が認めた病院(以下「民間救急病院」という。)の運営に要する経費について、予算の範囲内において補助することにより、住民の医療の確保・充実を図ることを目的とする。

(交付の対象・算定方法)

第2条 補助金の対象となる事業は次の第1号に掲げるものとし、補助額及び算定方法は第2号に掲げるとおりとする。

(1) 平成5年8月26日付け厚生省発健政第118号「公的病院特殊診療部門運営費補助金交付要綱」(以下「要綱」という。)により宮城県が補助する事業で、交付決定又は補助内示を文書により得た事業

(2) 要綱中の4(交付額の算出方法)(2)都道府県が民間病院に補助する事業イにより宮城県が国の補助金を加算して病院事業者に交付する場合にあっては、宮城県が交付する4分の1に相当する額(500万円を限度額とする)に当該年度の10月1日の塩釜地区市町の人口割合を乗じて得た額

(交付の条件)

第3条 補助金の交付を受付けた事業を行う者(以下「事業者」という。)は交付の目的に従い適切な計画のもに医療の確保に努めなければならない。

2 事業者はこの補助金に関係する資料については、七ケ浜町から提出が求められた際には、速やかに応じなければならない。

(申請手続)

第4条 この補助金の交付の申請は、別紙様式1による申請書を宮城県からの交付決定又は補助内示を得た後速やかに提出して行うものとする。

(変更申請手続)

第5条 この補助金の交付の申請後に事情により申請の内容を変更して追加交付申請を行い、又は中止しようとする場合には、第4条に定める申請手続きに準ずるものとする。

(実績報告)

第6条 この補助金の実績報告は様式2による報告書を七ケ浜町の指定した日まで提出して行わなければならない。

(その他)

第7条 特別の事情により、第4条第5条及び第6条に定める手続きによることができない場合には、あらかじめ七ケ浜町長の承認を受けてその定めるところによるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成7年1月1日から適用する。

様式 略

七ケ浜町公的病院特殊診療部門運営費補助金交付要綱

平成7年4月1日 要綱第6号

(平成7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成7年4月1日 要綱第6号