○災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和58年3月12日

条例第9号

注 平成20年7月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)の規定に基づき、暴風、豪雨等の自然災害により死亡した町民の遺族に対する災害弔慰金の支給を行い、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた町民に災害障害見舞金の支給を行い、並びに自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行い、もって町民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。

(平23条例13・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1) 災害とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。

(2) 町民とは、災害により被害を受けた当時、この町の区域内に住所を有した者をいう。

第2章 災害弔慰金の支給

(災害弔慰金の支給)

第3条 町は、町民が令第1条に規定する災害(以下この章及び次章において単に「災害」という。)により死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。

(災害弔慰金を支給する遺族)

第4条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は死亡した者の死亡当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含み、離婚の届出をしていないが事実上離婚したと同様の事情にあった者を除く。)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹とし、その順位は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 死亡者の死亡時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族を先にし、その他の遺族を後にする。

(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。

 配偶者

 

 父母

 

 祖父母

 兄弟姉妹

2 前項の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。

3 遺族が遠隔地にある場合その他の事情により、前2項の規定により難いときは、前2項の規定にかかわらず、第1項の遺族のうち、町長が適当と認める者に支給することができる。

4 前3項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。

(平23条例13・一部改正)

(災害弔慰金の額)

第5条 災害により死亡した者1人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあっては500万円とし、その他の場合にあっては250万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に次章に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。

(平20条例22・一部改正)

(死亡の推定)

第6条 災害の際現にその場にいあわせた者についての死亡の推定については、法第4条の規定によるものとする。

(支給の制限)

第7条 弔慰金は、次の各号に掲げる場合には支給しない。

(1) 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合

(2) 令第2条に規定する場合

(3) 災害に際し、町長の避難の指示に従わなかったことその他の特別の事情があるため、町長が支給を不適当と認めた場合

(支給の手続)

第8条 町長は、災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認めるときは、規則で定めるところにより支給を行うものとする。

2 町長は、災害弔慰金の支給に関し、遺族に対し必要な報告又は書類の提出を求めることができる。

第3章 災害障害見舞金の支給

(災害障害見舞金の支給)

第9条 町は、町民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該住民(以下「障害者」という。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(災害障害見舞金の額)

第10条 障害者1人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し又は疾病にかかった当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては250万円とし、その他の場合にあっては125万円とする。

(平20条例22・一部改正)

(準用規定)

第11条 第7条及び第8条の規定は、災害障害見舞金について準用する。

第4章 災害援護資金の貸付け

(災害援護資金の貸付け)

第12条 町は、令第3条に掲げる災害により法第10条第1項各号に掲げる被害を受けた世帯の町民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うものとする。

2 前項に掲げる世帯は、その所得について法第10条第1項に規定する要件に該当するものでなければならない。

(災害援護資金の限度額等)

第13条 災害援護資金の1災害における1世帯あたりの貸付限度額は、災害による当該世帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね3分の1以上である損害(以下「家財の損害」という。)及び住居の損害がない場合 150万円

 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 250万円

 住居が半壊した場合 270万円

 住居が全壊した場合 350万円

(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 150万円

 住居が半壊した場合 170万円

 住居が全壊した場合(の場合を除く。) 250万円

 住居の全体が滅失若しくは流失した場合 350万円

(3) 第1号のウ又は前号のイ若しくはにおいて、被災した住居を建て直すに際しその住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合には、「270万円」とあるのは「350万円」と、「170万円」とあるのは「250万円」と、「250万円」とあるのは「350万円」と読み替えるものとする。

2 災害援護資金の償還期間は、10年とし、据置期間はそのうち3年(令第7条第2項括弧書の場合は、5年)とする。

(平20条例22・一部改正)

(保証人及び利率)

第14条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。

2 災害援護資金は、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を延滞の場合を除き年1.5パーセントとする。

3 第1項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、令第9条の違約金を包含するものとする。

(平31条例6・全改)

(償還等)

第15条 災害援護資金は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還とする。

2 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。

3 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第13条、第14条第1項及び第16条並びに令第8条、第9条及び第12条の規定によるものとする。

4 町長は、前項の規定による一時償還の処分をするときは、当該貸付けを受けた者に対してその理由を示さなければならない。

(平20条例22・平31条例6・令元条例36・一部改正)

(七ケ浜町行政手続条例の適用除外)

第16条 この条例の規定に基づく災害援護資金の貸付けに関する処分については、七ケ浜町行政手続条例(平成9年七ケ浜町条例第8号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(平20条例22・一部改正)

第5章 補則

(規則への委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(条例の廃止)

2 災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例(昭和52年七ケ浜町条例第1号)は、廃止する。

(東日本大震災に係る災害援護資金の貸付けに係る特例)

3 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号。以下「平成23年特別法」という。)第2条第1項に規定する東日本大震災により著しい被害を受けた者で東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令(平成23年政令第131号。以下「平成23年特別令」という。)第14条第1項に定めるものに対する災害援護資金の貸付けに係る第13条第2項及び災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例(平成31年七ケ浜町条例第6号。以下「平成31年改正条例」という。)による改正前の第14条の規定の適用については、第13条第2項中「10年」とあるのは「13年」と、「3年」とあるのは「6年」と、「5年」とあるのは「8年」と、第14条中「年3パーセント」とあるのは「年1.5パーセント(保証人を立てる場合にあっては無利子)」とする。

(平23条例13・追加、平31条例6・一部改正)

4 前項の災害援護資金の貸付けに係る償還免除及び保証人については、平成31年改正条例による改正前の第15条第3項の規定にかかわらず、平成23年特別法第103条第1項の規定により読み替えられた法第13条第1項及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成31年政令第16号)附則第4項の規定による改正前の平成23年特別令第14条第8項の規定によるものとする。

(平23条例13・追加、平31条例6・一部改正)

(平成4年10月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月21日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成20年7月9日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成20年6月14日以後に生じた災害により死亡した町民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第13条第1項の規定は、同日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の町民である世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(平成23年6月10日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の災害弔慰金の支給等に関する条例の規定は、平成23年3月11日から適用する。

(平成31年3月7日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の災害弔慰金の支給等に関する条例第14条及び第15条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(令和元年12月12日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和58年3月12日 条例第9号

(令和元年12月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和58年3月12日 条例第9号
平成4年10月1日 条例第19号
平成9年3月21日 条例第8号
平成20年7月9日 条例第22号
平成23年6月10日 条例第13号
平成31年3月7日 条例第6号
令和元年12月12日 条例第36号