○七ケ浜町文化財保護条例施行規則

平成6年3月28日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、七ケ浜町文化財保護条例(昭和46年七ケ浜町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(文化財保護委員会)

第2条 七ケ浜町文化財保護委員会(以下「保護委員会」という。)の委員は、文化財に関し識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

2 保護委員会は、10人以内の委員をもって組織する。

3 保護委員会の委員は非常勤とし、任期は3年とする。ただし、補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。

第3条 保護委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は会務を総理し、保護委員会を代表する。

4 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

第4条 保護委員会の会議は委員長が招集し、議長となる。

2 保護委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 保護委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

第5条 保護委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 七ケ浜町指定文化財(以下「町文化財」という。)の指定及び解除に関すること。

(2) 町文化財の修理、復旧、滅失、又はき損防止の措置に関すること。

(3) 町文化財の現状変更に関すること。

(4) 町文化財の管理保存又は修理に要する補助金の交付に関すること。

(5) その他文化財の保存及び活用に関すること。

(指定の申請等)

第6条 条例第3条の規定による指定を受けようとする者は、指定申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、条例第3条の規定による指定をしたときは、その旨を町文化財の所有者及び権原に基づく占有者(以下「所有者」という。)に通知するとともに、当該所有者に指定書を交付するものとする。ただし、町文化財の所有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 前項の規定により交付された指定書を亡失し、若しくは盗み取られ、又は滅失し、若しくは破損した場合は、当該所有者は、指定書再交付申請書により再交付の申請をすることができる。

(指定の解除等)

第7条 教育委員会は、条例第4条の規定により指定を解除したときは、その旨を町文化財の所有者に通知するものとする。ただし、町文化財の所有者が判明しない場合は、この限りでない。

2 前項の規定により通知を受けた所有者は、速やかに指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(届出事項)

第8条 町文化財の所有者が管理者を選任したときは、教育委員会に対し、管理者選任届を提出しなければならない。

2 町文化財の所有者に変更があったときは、新所有者は、速やかに指定書を添えて所有者(占有者)変更届を教育委員会に提出しなければならない。町文化財の所有者、権原に基づく占有者又は管理者(以下この条において「所有者等」という。)が氏名若しくは名称又は住所を変更したときも、同様とする。

3 町文化財の全部又は一部を滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者等は、教育委員会に対して滅失等届を速やかに提出しなければならない。

(現状変更等)

第9条 町文化財の現状を変更し、又は保存方法を変更しようとするときは、教育委員会に対して町文化財現状変更等承認申請書を提出し、承認を得なければならない。

2 町文化財を町の区域外に移出しようとする者は、教育委員会に対して町文化財町外移出承認申請書を提出し、承認を得なければならない。

3 第1項の規定により承認を受けた現状変更等を完了したときは、速やかに町文化財現状変更等完了報告書を教育委員会に提出しなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(規則の廃止)

2 七ケ浜町文化財保護委員会設置に関する規則(昭和46年教委規則第1号)は、廃止する。

七ケ浜町文化財保護条例施行規則

平成6年3月28日 教育委員会規則第3号

(平成6年3月28日施行)