○七ケ浜町スポーツ推進委員設置条例

昭和36年5月12日

条例第8号

注 平成16年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第1項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(平23条例17・全改)

(委員)

第2条 委員は、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を有し、及び第4条に規定する委員の職務を行うのに必要な熱意と能力を有する者の中から教育委員会が委嘱する。

(平23条例17・全改)

(定数及び任期)

第3条 委員の定数は、15名以内とする。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平23条例17・平28条例12・一部改正)

(職務)

第4条 委員の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) スポーツの推進のための事業(以下この条において「事業」という。)の実施に係る総合的な調整を図ること。

(2) 事業に係る経費の効果的な利用方法を検討すること。

(3) 事業の企画及び運営に参画すること。

(4) 町民の求めに応じ、スポーツの実技の指導をすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町民のスポーツの推進に関する指導及び助言を行うこと。

(平23条例17・一部改正)

(報酬及び費用弁償)

第5条 委員には、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年七ケ浜村条例第5号)の定めるところにより報酬及び費用弁償を支給する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(平23条例17・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平16条例12・旧附則・一部改正)

(平成16年度における特例措置)

2 第3条第2項の規定のうち「2年」とあるのは、平成16年度に限り「1年」とする。

(平16条例12・追加)

(昭和48年12月18日条例第29号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和61年3月24日条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成10年3月18日条例第8号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年3月9日条例第12号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年10月4日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月15日条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

七ケ浜町スポーツ推進委員設置条例

昭和36年5月12日 条例第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和36年5月12日 条例第8号
昭和48年12月18日 条例第29号
昭和61年3月24日 条例第5号
平成10年3月18日 条例第8号
平成16年3月9日 条例第12号
平成23年10月4日 条例第17号
平成28年3月15日 条例第12号