○七ケ浜町社会教育指導員設置規則
昭和49年10月3日
教委規則第5号
第1条 七ケ浜町教育委員会は、社会教育の振興充実を期するため社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
第2条 指導員は、教育一般に関し豊かな識見を有し、かつ、社会教育の指導技術を身につけている者のなかから教育委員会が委嘱する。
第3条 指導員の任期は、1年とし再任を妨げない。
第4条 指導員の勤務は、非常勤とし週3日以上33時間未満とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○七ケ浜町社会教育指導員設置規則
昭和49年10月3日
教委規則第5号
第1条 七ケ浜町教育委員会は、社会教育の振興充実を期するため社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
第2条 指導員は、教育一般に関し豊かな識見を有し、かつ、社会教育の指導技術を身につけている者のなかから教育委員会が委嘱する。
第3条 指導員の任期は、1年とし再任を妨げない。
第4条 指導員の勤務は、非常勤とし週3日以上33時間未満とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。