○七ケ浜町教育委員会職員の勤務時間等に関する規則

昭和63年6月30日

教委規則第2号

注 平成14年4月から改正経過を注記した。

職員の勤務時間に関する規則(昭和57年七ケ浜町教育委員会規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、七ケ浜町教育委員会の事務局及び教育機関(学校を除く。)に勤務する職員(臨時及び非常勤の職員を除く。以下「教育委員会職員」という。)の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平21教委規則1・一部改正)

(勤務時間等)

第2条 教育委員会職員の勤務時間、休憩時間、休息時間及び週休日については、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年七ケ浜町規則第3号)及び七ケ浜町職員の職員服務規程(昭和39年七ケ浜町訓令第4号)の適用を受ける職員の例による。

2 勤務の性質により、前項の規定により難い教育委員会職員の勤務時間等については、別表のとおりとする。

(平21教委規則1・一部改正)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成2年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年2月25日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年1月1日から適用する。

(平成9年4月1日教委規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月19日教委規則第8号)

この規則は、平成10年4月1日より施行する。

(平成11年4月30日教委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日より施行する。

(平成14年4月1日教委規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月11日教委規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年1月26日教委規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月29日教委規則第6号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成21年2月24日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日教委規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日教委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

別表

(平22教委規則4・全改、平24教委規則4・一部改正)

職員

勤務時間

休憩時間

週休日

中央公民館に勤務する職員

1日について7時間45分とし、その割り振りは所属長が定める。

勤務時間の途中に1時間を与えるものとし、その割り振りは所属長が定める。

1週間のうち月曜日を含む2日とし、その割り振りは所属長が定める。

老人福祉センターに勤務する職員

歴史資料館に勤務する職員

午前8時30分から午後5時15分まで

学校給食センターに勤務する職員

早番

午前7時15分から午後4時まで

日曜日及び土曜日

中番

午前8時から午後4時45分まで

通常

午前8時30分から午後5時15分まで

七ケ浜町教育委員会職員の勤務時間等に関する規則

昭和63年6月30日 教育委員会規則第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和63年6月30日 教育委員会規則第2号
平成2年3月28日 教育委員会規則第2号
平成5年2月25日 教育委員会規則第1号
平成9年4月1日 教育委員会規則第3号
平成9年12月19日 教育委員会規則第8号
平成11年4月30日 教育委員会規則第1号
平成14年4月1日 教育委員会規則第6号
平成16年3月11日 教育委員会規則第4号
平成18年1月26日 教育委員会規則第3号
平成18年6月29日 教育委員会規則第6号
平成21年2月24日 教育委員会規則第1号
平成22年3月25日 教育委員会規則第4号
平成24年3月23日 教育委員会規則第4号