○七ケ浜町教育委員会事務局処務規程

昭和49年10月3日

教委訓令第1号

注 平成16年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、七ケ浜町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務の処理について、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 事務の処理は、主事、係長、課長、教育長の順で承認又は決裁を受けなければならない。

2 前項の場合において不在者があるときは、その承認を省略することができる。

(平16教委訓令2・一部改正)

(代決)

第3条 代決は、次の各号の区分により行うものとする。

(1) 教育長に事故があるとき又は欠けたときは、各主管課長が代決する。

(2) 課長に事故があるとき又は欠けたときは、課長の指定した者が代決する。

(3) 教育機関の長に事故があるとき又は欠けたときは、上席の職員が代決する。

2 代決した事項は、すみやかに上司の後閲を受けるものとする。ただし、軽易な事項についてはこの限りではない。

(平16教委訓令2・平21教委訓令1・一部改正)

(代決の制限)

第4条 前条に規定する代決は、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもの及び比較的軽易なもの又は定例的なもので、代決処理をしても他に何ら支障を及ぼさないと認められるものに限り代決することができる。ただし、急を要するものであっても、職員の進退又は賞罰に関するもの及び重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新規の事項は、代決することができない。

(主管の係の決定)

第5条 主管の係の明らかでない事務があるときは、教育長がこれを決定する。

(不在となる場合の担任事務の処理)

第6条 職員は、出張又は休暇等によって不在となる場合は、あらかじめ担任事務のうち急施を要するもの又は重要なものについては、上司に連絡しその指示を受けなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和63年6月30日教委訓令第1号)

この訓令は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成2年3月28日教委訓令第1号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成16年3月11日教委訓令第2号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年2月6日教委訓令第1号)

この規則は、平成21年3月1日から施行する。

七ケ浜町教育委員会事務局処務規程

昭和49年10月3日 教育委員会訓令第1号

(平成21年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和49年10月3日 教育委員会訓令第1号
昭和63年6月30日 教育委員会訓令第1号
平成2年3月28日 教育委員会訓令第1号
平成16年3月11日 教育委員会訓令第2号
平成21年2月6日 教育委員会訓令第1号