○七ケ浜町地域福祉基金条例

平成3年9月24日

条例第19号

(設置)

第1条 社会福祉事業の振興及び地域の保健福祉の増進に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、4千万円とする。

2 町長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立てられた相当額が増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金の設置の目的に応じた事業に要する経費及び基金の管理に要する経費に充て、又は基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するため必要があるときは、その全部又は一部を処分することができる。

(平18条例10・追加)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(平18条例10・旧第6条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月8日条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

七ケ浜町地域福祉基金条例

平成3年9月24日 条例第19号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成3年9月24日 条例第19号
平成18年3月8日 条例第10号