○七ケ浜町奨学資金貸付基金条例

昭和48年12月18日

条例第26号

注 平成14年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 奨学資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、七ケ浜町奨学資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平28条例11・一部改正)

(基金の額)

第2条 基金の額は、33,000,000円とする。

2 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に積み立てる。

3 前項の規定により、積立てが行われたときの基金の額は、積み立てられた相当額が増加するものとする。

(平22条例7・平28条例11・一部改正)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(貸付対象者の要件)

第4条 資金の貸付けの対象となる者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、大学又は高等専門学校(以下「高等学校等」という。)に在学している者で、次に掲げる要件の全てに該当する者とする。

(1) 貸付けを受ける者又はその者の扶養者が本町に住所を有していること。

(2) 品行方正にして学業成績が優秀である者

(3) 心身が強健である者

(4) 経済的理由により修学困難である者

(平28条例11・一部改正)

(貸付額)

第5条 資金の貸付額は、月額40,000円以内とする。

(平14条例7・平28条例11・一部改正)

(貸付条件)

第6条 資金の貸付条件は、次の各号の定めるところによる。

(1) 貸付けの利率 無利子

(2) 貸付けする期間 入学から卒業(中途退学を含む。)まで

(平28条例11・一部改正)

(貸付けの申請)

第6条の2 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請書を町長に提出しなければならない。

(平28条例11・一部改正)

(連帯保証人及び保証人)

第6条の3 申請者は、連帯保証人及び保証人それぞれ1人を立てなければならない。

2 申請者が未成年者であるときは、前項の連帯保証人は法定代理人でなければならない。

(平28条例11・一部改正)

(貸付けの決定)

第6条の4 町長は、第6条の2の申請書を受理したときは、速やかに資金の貸付けの適否を決定し、その旨を申請者に通知しなければならない。

(貸付けの休止及び停止)

第7条 町長は、前条の規定により資金の貸付けの決定を受けた者(以下「奨学生」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める期間、資金の貸付けを休止するものとする。

(1) 休学をした場合 当該休学をした期間

(2) 停学の処分を受けた場合 当該停学の処分を受けた期間

(3) 高等学校等の修学課程において同一学年を重ねて履修する場合 当該場合における期間(同一学年を重ねて履修する年度の前年度以前の当該学年において資金の貸付けを受けなかった場合を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、長期にわたり修学を中断した場合 当該場合における期間

2 前項各号に規定する期間は、月を単位として計算し、1月に満たない端数が生じた場合は、これを期間に含めないものとする。

3 町長は、奨学生が次に掲げる事由のいずれかに該当するときは、資金の貸付けを停止するものとする。

(1) 第4条に規定する要件を欠いたとき。

(2) 資金の貸付けを受けることを辞退したとき。

(3) その他資金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

(平28条例11・一部改正)

(償還期間)

第8条 資金の貸付けが終了し、又は前条第3項の規定により資金の貸付けを停止された者は、当該貸付けが終了し、又は貸付けを停止された日の属する月の翌々月から当該資金が貸し付けられた期間(以下「貸付期間」という。)に相当する期間に1年を加えた期間(7年を超える場合は7年)内に、当該資金を償還しなければならない。

(平28条例11・全改)

(資金償還の免除)

第9条 町長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、資金の一部又は全部の償還を免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) その他特別の事情があるとき。

(平28条例11・一部改正)

(償還の猶予)

第9条の2 町長は、奨学生が貸付期間の満了後引き続き高等学校等に在学する場合には、当該場合における期間は資金の償還を猶予するものとする。

2 町長は、資金の貸付けを受けていた者が第7条第3項の規定により資金の貸付けを停止された後において、次の各号のいずれかに該当するときは、必要と認める期間、資金の償還を猶予することができる。

(1) 高等学校等に在学しているとき。

(2) 災害、疾病その他やむを得ない事由により資金の償還が困難であると認められるとき。

(平28条例11・一部改正)

(違約金)

第10条 町長は、資金の貸付けを受けた者が償還期日までに資金を償還しなかったときは、償還期日の翌日から償還の日までの日数に応じ、延滞金額について年10.95パーセントの割合で計算した違約金を徴収することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年6月22日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和57年3月26日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月18日条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日より施行する。

(平成22年3月5日条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に奨学資金の貸付けを受けている者又は奨学資金の償還を行っている者に係る当該奨学資金の償還の期間については、改正後の七ケ浜町奨学資金貸付基金条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の4の規定により奨学資金の貸付けの決定を受けた者に係る当該奨学資金の償還の期間とみなして、改正後の条例第8条の規定を適用する。

七ケ浜町奨学資金貸付基金条例

昭和48年12月18日 条例第26号

(平成28年4月1日施行)