○七ケ浜町工事請負業者等指名委員会規程

昭和63年3月22日

訓令第3号

注 平成16年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 本町の発注する工事又は製造の請負及び物品の購入、委託事業について公正な事務の運営を図るため、工事請負業者等指名委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

(令4訓令3・一部改正)

(構成)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 委員長 副町長

(2) 委員 総務課長、建設課長、水道事業所長、財政課長、会計課長、関係課長

(平16訓令7・平18訓令8・平19訓令7・一部改正)

(委員長の職務及び代理)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員のうちから町長が指名する者がその職務を代理する。

(平18訓令8・一部改正)

(会議の議決方法)

第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、会議を開くいとまがないか、又は軽易なもので会議を要しないと認めたときは、関係委員に回議してこれにかえることができる。

(審議事項)

第6条 委員会は、次の事項を審議する。

(1) 工事請負業者の登録資格審査に関する事項

(2) 指名競争入札又は随意契約に付する1件の設計額等が100万円以上の工事又は製造の請負及び物品の購入、委託事業の業者指名に関する事項

(3) 七ケ浜町条件付一般競争入札要綱(平成20年七ケ浜町告示第23号)第2条第1項第3号の規定による条件付一般競争入札の対象の決定及び同要綱第6条の規定による入札参加の適否の判定に関する事項

(4) 前3号のほか、委員長が必要と認める事項

(平20訓令3・一部改正)

(関係者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の町職員を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(令4訓令3・一部改正)

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、財政課において処理する。

(施行期日)

1 この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(要綱の廃止)

2 七ケ浜町工事請負業者指名委員会実施要綱(昭和51年七ケ浜町要綱第2号)は、廃止する。

(平成13年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日訓令第7号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月23日訓令第8号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年2月15日訓令第3号)

この訓令は、令和4年2月15日から施行する。

七ケ浜町工事請負業者等指名委員会規程

昭和63年3月22日 訓令第3号

(令和4年2月15日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和63年3月22日 訓令第3号
平成13年4月1日 訓令第3号
平成16年3月23日 訓令第7号
平成18年3月23日 訓令第8号
平成19年3月26日 訓令第7号
平成20年3月31日 訓令第3号
令和4年2月15日 訓令第3号