○督促手数料及び延滞金徴収条例

昭和51年6月25日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第2項の規定に基づき、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の町の歳入(以下「税外収入金」という。)の納付を督促した場合における督促手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20条例9・一部改正)

(督促手数料及び延滞金の徴収)

第2条 法第231条の3第1項の規定により、税外収入の納付について督促をしたときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。

(平20条例9・全改)

(督促手数料及び延滞金の額並びに徴収方法)

第3条 督促手数料及び延滞金の額並びに徴収方法については、七ケ浜町町税条例(昭和29年七ケ浜町条例第3号)の例による。

2 前項の規定にかかわらず、介護保険法(平成9年法律第123号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による保険料に係る延滞金については、七ケ浜町町税条例の例により年7.3パーセントの割合(同条例附則第3条の2の規定の例による場合にあっては、同条の特例基準割合)を適用する期間を納期限の翌日から3月を経過する日までの期間とする。

(平20条例9・全改、平21条例26・一部改正)

(手数料等の減免)

第4条 町長は、納期限までに税外収入金を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、第2条の督促手数料及び延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(平20条例9・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(七ケ浜町延滞金徴収条例の廃止)

2 七ケ浜町延滞金徴収条例(昭和40年七ケ浜町条例第23号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(旧条例の暫定的効力)

3 この条例の施行の日前の期間に対応する延滞金の計算については、旧条例は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(平成6年3月18日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の督促手数料及び延滞金徴収条例第2条の規定は、平成6年5月1日以後に発する督促状の督促手数料から適用し、同日前に発した督促状の督促手数料について、なお従前の例による。

(平成20年3月6日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に納期限が到来した税外収入金に係る督促手数料及び延滞金については、なお従前の例による。

(平成21年12月14日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に納期限の到来する保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。

督促手数料及び延滞金徴収条例

昭和51年6月25日 条例第18号

(平成22年1月1日施行)