○七ケ浜町「財政状況」の公表に関する条例

昭和38年3月22日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況の公表(以下「財政状況の公表」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(公表の時期)

第2条 財政状況の公表は、毎年5月及び11月に行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、天災その他避けることのできない事故により同項の時期に財政状況の公表を行うことができないときは、町長は別に期日を定めて公表しなければならない。

(財政状況の公表の内容)

第3条 毎年5月に行う財政状況の公表においては、前年の10月1日から翌年の3月31日までの間における次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(3) 住民の負担の概況

(4) 公営事業の経理の状況

(5) その他財政に関する事項

2 毎年11月に行う財政状況の公表においては、4月1日から9月30日までの間における前項各号に掲げる事項及び前年度の決算の概況を公表しなければならない。

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、公表の旨を七ケ浜町公告式条例(昭和26年七ケ浜村条例第5号)の定める掲示場に掲示し、町役場内に関係書類を備えつけて行うものとする。

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

七ケ浜町「財政状況」の公表に関する条例

昭和38年3月22日 条例第6号

(昭和38年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和38年3月22日 条例第6号