○職員等の旅費の支給に関する規則

昭和52年4月1日

規則第2号

注 平成15年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、職員等の旅費に関する条例(昭和52年七ケ浜町条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行命令等の通知)

第2条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけすみやかに当該旅行命令票等を支出担当者に提示しなければならない。

(平25規則24・旧第3条繰上)

(旅行命令票等の記載事項及び様式)

第3条 条例第4条第5項に規定する旅行命令票等の記載事項及び様式は、様式第1号による。

(平25規則24・旧第4条繰上)

(旅行命令等の変更の申請)

第4条 旅行者が、条例第5条第1項又は第2項の規定により、旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(平25規則24・旧第6条繰上)

(旅費請求書の種類、記載事項及び様式)

第5条 条例第13条第5項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、様式第2号による。

2 条例第13条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、別表に掲げる書類とする。

(平18規則14・一部改正、平25規則24・旧第7条繰上)

(旅費の請求手続)

第6条 条例第13条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合のほか、旅行の完了した日の翌日から起算して7日間とする。

2 条例第13条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して7日間とする。

3 条例第13条第4項に規定する給与は、給料及びその他の給与又はこれらに相当する給与とする。

(平25規則24・旧第8条繰上)

(証人等の旅費)

第7条 条例第14条に規定する職員又は職員以外の者が証人等として旅行した場合の旅費について、任命権者が町長に協議して定める基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 証人、鑑定人、参考人、通訳その他これらに類する者が旅行する場合は、職員の出張の例に準じて計算した旅費

(2) 前号に規定する者以外の者が旅行する場合は、用務の内容、支給を受ける者の学識経験及び社会的地位等を考慮して、その者に相当すると認める職務の級の職員の出張の例に準じて計算した旅費

(平18規則14・一部改正、平25規則24・旧第9条繰上)

(航空賃)

第8条 条例第17条に規定する航空賃は、当該旅行における公務の内容及び日程並びに当該旅行に係る旅費総額を勘案して、任命権者が航空機を利用することが最も経済的な通常の経路及び方法によるものと認める場合は支給できるものとする。

(平15規則10・全改、平25規則24・旧第10条繰上)

(日額旅費の種類)

第9条 条例第22条に規定する日額旅費の種類は、一般業務の日額旅費の日額旅費とする。

(平25規則24・旧第11条繰上)

(旅費の支給方法)

第10条 宿泊を要しない県内の旅行の場合には、旅行が終了した日の属する月の旅費を一括してその翌月に支給する。

(平25規則24・旧第14条繰上)

(旅費の調整)

第11条 条例第36条第1項の規定に基づき、次の各号に該当する場合には、当該各号に定めるところにより旅費の支給を調整する。

(1) 職員の職務の級がさかのぼって変更された場合には、当該職員が既に行った旅行の旅費額の増減は行わない。

(2) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設又は食堂施設等を無料で利用した場合には、鉄道賃、船賃、宿泊料又は食卓料は支給しない。

(3) 特別車両料金は、県内旅行については支給しない。

(4) 旅行者が旅行中の公務傷病等により、旅行先の医療施設等を利用して療養したため、正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でない場合には、当該医療中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しないものとする。

(5) 研修等のため旅行する場合で宿泊施設が指定され、かつ、宿泊に要する費用があらかじめ定められているときは、その額を宿泊料として支給する。ただし、当該施設の宿泊に要する費用に夕食代及び朝食代が含まれていない場合には、条例別表第1に掲げる食卓料の額を加算した額を宿泊料として支給する。

(6) 前号の規定による旅行のうち研修地等に滞在する場合の日当額は、条例別表第1に掲げる日当額の2分の1の額とする。ただし、研修等の開始の日及び終了の日に旅行を行った場合は、日当定額を支給する。

(7) 県外旅行について、旅行者が宿泊を要せず、かつ、在勤地から午前7時以前に出発し、又は午後9時以降に完了する旅行を行う場合には、条例別表第1に掲げる日当に食卓料を加算した額を日当として支給する。

(8) 町の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、正規の旅費額のうちの経費以外の経費から支給される旅費に相当する額は支給しない。

(9) 前各号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により正規の旅費を支給することが困難である場合には、所属長はその実費を下らない程度において旅費の支給を調整することができる。

(平25規則24・旧第15条繰上・一部改正)

(旅費の競合)

第12条 同一日中に日額旅費の支給を受ける旅行と普通旅費の支給を受ける旅行とがおのおの別に又は兼ねて行われたときは、普通旅費を支給し、日額旅費は支給しない。

(平25規則24・旧第16条繰上)

(外国旅行指定都市の範囲)

第13条 条例別表第2備考第1号に規定する指定都市は、シンガポール、ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、ワシントン、ジュネーブ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブダビ、ジッダ、クウェート、リヤド及びアビジャンの地域とする。

(平18規則14・一部改正、平25規則24・旧第17条繰上・一部改正)

(外国旅行に係る地域の定義)

第14条 条例別表第2備考第1号に規定する次の各号に掲げる地域として町長が規則で定める地域は、当該各号に定める地域とする。

(1) 北米地域 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)、グリーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)

(2) 欧州地域 ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ及びロシアを含み、トルコを除く。)、アイスランド、アイルランド、英国、マルタ及びキプロス並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)

(3) 中近東地域 アラビア半島、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、クウェート、ヨルダン、シリア、トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しょ

(4) アジア地域(本邦を除く。) アジア大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ、ロシア及び前号に定める地域を除く。)、インドネシア、東ティモール、フィリピン及びボルネオ並びにそれらの周辺の島しょ

(5) 中南米地域 メキシコ以南の北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、西インド諸島及びイースター並びにそれらの周辺の島しょ

(6) 大洋州地域 オーストラリア大陸及びニュージーランド並びにそれらの周辺の島しょ並びにポリネシア海域、ミクロネシア海域及びメラネシア海域にある島しょ(ハワイ諸島及びグアムを除く。)

(7) アフリカ地域 アフリカ大陸、マダガスカル、マスカレーニュ諸島及びセーシェル諸島並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を除く。)

(8) 南極地域 南極大陸及び周辺の島しょ

(平18規則14・一部改正、平25規則24・旧第18条繰上・一部改正)

(外国旅行甲地方の範囲)

第15条 条例別表第2備考第1号に規定する甲地方は、前条第1号から第3号までに定める地域のうち第13条の地域以外の地域で、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、キルギス、グルジア、クロアチア、スロバキア、スロベニア、タジキスタン、チェコ、トルクメニスタン、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ、セルビア・モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア及びロシアを除いた地域とする。

(平18規則14・一部改正、平25規則24・旧第19条繰上・一部改正)

(外国旅行丙地方の範囲)

第16条 条例別表第2備考第1号に規定する丙地方は、第14条第4号第5号第7号及び第8号に定める地域のうち第13条の地域以外の地域で、インドシナ半島(シンガポール、タイ、ミャンマー及びマレーシアを含む。)、インドネシア、大韓民国、東ティモール、フィリピン、ボルネオ及び香港並びにそれらの周辺の島しょを除いた地域とする。

(平18規則14・一部改正、平25規則24・旧第20条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(旧規則の廃止)

2 職員の旅費支給規則(昭和47年七ケ浜町規則第2号)は、廃止する。

(昭和54年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月27日規則第2号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年3月21日規則第1号)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

2 この規則による改正後の第12条第1項第2号の規定は昭和58年10月1日から適用する。

(昭和60年12月25日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員等の旅費の支給に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 新規則の規定は、適用日以後に出発する旅行及び適用日前に出発し、かつ、適用日以後に完了する旅行のうち適用日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち適用日前の期間に対応する分及び適用日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和63年3月22日規則第4号)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

2 改正後の職員等の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に完了する旅行について適用し、旅行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年4月1日規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成7年12月22日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月20日規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第10号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成25年12月13日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

(平25規則24・全改)

(1) 条例第3条第6項に規定する旅費

損失額、旅行命令の取消又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類

(2) 条例第3条第7項に規定する旅費

交通機関の事故、天災又は宿泊施設の火災その他本人の責めに帰すべきでない理由で任命権者が町長に協議して定める事情により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類

(3) 条例第16条第1項第4号に規定する寝台料金

公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

(4) 条例第17条に規定する航空賃

その支払を証明するに足る書類

(5) 条例第20条第2項に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

(6) 条例第21条に規定する食卓料

その支払を証明するに足る書類

(7) 条例第24条に規定する旅費

旅行中に退職等となったこと、退職等の事由、退職等を知った日にいた地及び退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類

(8) 条例第25条に規定する旅費

職員の死亡及び死亡地並びに遺族であることを証明する書類

(平25規則24・一部改正)

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(平25規則24・一部改正)

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職員等の旅費の支給に関する規則

昭和52年4月1日 規則第2号

(平成25年12月13日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和52年4月1日 規則第2号
昭和54年4月1日 規則第2号
昭和56年3月27日 規則第2号
昭和59年3月21日 規則第1号
昭和60年12月25日 規則第10号
昭和62年4月1日 規則第6号
昭和63年3月22日 規則第4号
平成3年4月1日 規則第2号
平成7年12月22日 規則第15号
平成10年3月20日 規則第2号
平成12年3月31日 規則第6号
平成15年3月31日 規則第10号
平成18年3月30日 規則第14号
平成25年12月13日 規則第24号