○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和42年1月13日

条例第2号

注 平成22年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら職員団体のため、その業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。

(行為制限の特例)

第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(2) 時間外勤務代休時間、休日及び休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)

(3) 年次有給休暇及び休職の期間

(平22条例10・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月10日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成22年3月15日条例第10号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和42年1月13日 条例第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員団体
沿革情報
昭和42年1月13日 条例第2号
平成7年3月10日 条例第5号
平成22年3月15日 条例第10号