○七ケ浜町総合開発審議会条例

昭和57年10月1日

条例第24号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、七ケ浜町総合開発審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、町の総合的な振興計画の策定に関し、必要な調査及び審議を行う。

(平20条例19・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 公共的団体の役員又は職員

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた者

(平20条例19・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、当該諮問にかかる審議が終了するまでとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって選任する。

3 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(部会)

第6条 審議会に特別な事項の調査及び審議を必要とする場合は、部会を置くことができる。

(会議)

第7条 審議会は会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(答申)

第8条 審議会は、諮問された事項の調査及び審議の結果を遅滞なく町長に答申しなければならない。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、政策課において処理する。

(平16条例2・一部改正)

(補則)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月26日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。

(昭和62年6月25日条例第15号)

この条例は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成16年3月9日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年6月17日条例第19号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

七ケ浜町総合開発審議会条例

昭和57年10月1日 条例第24号

(平成20年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和57年10月1日 条例第24号
昭和58年12月26日 条例第20号
昭和62年6月25日 条例第15号
平成16年3月9日 条例第2号
平成20年6月17日 条例第19号