○監査委員に係る財務事務の補助執行に関する規程

昭和61年4月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、監査委員に係る町長の権限に属する財務事務の補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助執行)

第2条 監査委員の事務局長に、次の各号に掲げる事務を補助執行させる。

(1) 負担金の交付に関すること。

(2) 臨時職員の雇用及びこれに附随する各種保険料に関すること。

(3) 1件300,000円以下の物品の購入又は交換に関すること。

(4) 1件300,000円以下の公有財産及び物品の寄附の受納に関すること。

(5) 1件300,000円以下の不用物品の決定及び処分に関すること。

(6) 次に掲げるものの支出負担行為及び支出命令

 報酬、旅費及び費用弁償

 1件50,000円以下の交際費及び食糧費

(7) 前各号に掲げるもののほか、1件300,000円以下の支出負担行為及び支出命令

(平28訓令6・一部改正)

1 この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年3月26日監査訓令第2号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

監査委員に係る財務事務の補助執行に関する規程

昭和61年4月1日 訓令第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和61年4月1日 訓令第3号
平成3年3月26日 監査委員訓令第2号
平成28年3月31日 訓令第6号