○七ケ浜町交通安全条例施行規則

平成11年9月16日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、七ケ浜町交通安全条例(平成11年七ケ浜町条例第17号)施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(交通安全に関する教育の推進)

第2条 条例第4条に規定する交通安全に関する教育の推進は、次の各号に掲げる対策とする。

(1) 保育所、幼稚園等において保育を受けている児童に登降所時等のあらゆる場面を通じて歩行者としての安全に行動できる習慣及び態度を習得させるため、交通安全指導等に関する資料の作成及び配布並びに保育士等の関係職員に対する講習会等の開催に努める。

(2) 小・中学校の児童生徒に学校教育及び登下校等のあらゆる場面を通じて歩行者としての安全な行動及び自転車に関する安全利用と交通マナーを習得させるため、学校と連携した交通安全教室の開催に努める。

(3) 高齢者に、高齢者教室等の機会を活用し、交通安全教育の推進に努める。

2 前項の対策の推進に当たっては、警察署及びその他必要な関係団体の協力と連携を図り行うものとする。

(令2規則12・一部改正)

(携帯電話等)

第3条 条例第5条に規定する携帯電話等とは、移動式通信手段として使用する携帯電話、自動車電話及びパーソナル・ハンディ・ホン・システムをいう。

(交通安全に必要な措置)

第4条 条例第5条ただし書に規定する交通安全に必要な措置とは、走行中を避け交通安全の確保ができる場所での使用をいうものとする。

第5条 条例第7条に規定する暴走族とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第68条の規定に違反する団体及びその構成員をいう。

2 条例第7条第2項に定める暴走行為とは、道路交通法第71条第1項第5号の3及び第71条の2の規定に違反する行為(当該行為を教唆し、又は、幇助する行為を含む。)をいう。

(交通安全に資する製品等)

第6条 条例第8条に定める交通安全に資する製品等とは、チャイルドシート、歩行補助車及びその他交通安全の確保のための製品をいう。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

七ケ浜町交通安全条例施行規則

平成11年9月16日 規則第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 交通安全・防犯
沿革情報
平成11年9月16日 規則第10号
令和2年3月30日 規則第12号