○七ケ浜町住居表示実施推進委員会設置要綱

平成元年6月24日

要綱第1号

(設置)

第1条 本町の住居表示整備事業の円滑な促進を図るため、七ケ浜町住居表示実施推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所管事務)

第2条 委員会は、住居表示整備事業に関し必要な調査及び協議を行う。

(組織)

第3条 委員会の委員は、12名以内で組織する。

(委員)

第4条 委員会の委員は実施区域内に住所を有し、当該区域内住民より推薦された者、及び関係行政機関の職員で町長が認めた者。

(任期)

第5条 委員の任期は、当該区域の事業が終了したときまでとする。

(会長)

第6条 委員会に会長、及び副会長を置き委員の互選によって定める。

2 会長は会務を総理し、委員会を代表し会議の議長となる。

3 副会長は、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときその職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、必要のつど会長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決することによる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、建設課において処理する。

(平16告示7・一部改正)

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は委員長が別に定める。

この要綱は、平成元年7月1日より施行する。

(平成16年3月23日告示第7号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

七ケ浜町住居表示実施推進委員会設置要綱

平成元年6月24日 要綱第1号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
平成元年6月24日 要綱第1号
平成16年3月23日 告示第7号