○七ケ浜町住居表示に関する条例

平成元年3月20日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号。以下「法」という。)第4条及び第8条第2項の規定に基づき、住居に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(街区符号)

第2条 町長は、法第3条第3項の告示に係る区域について当該告示に掲げる日以後街区符号をつけ、変更し、又は廃止したときはその旨、及び実施期日を告示するとともに関係人に通知しなければならない。

(住居番号)

第3条 法第3条第3項の告示に係る区域について当該告示に掲げる日以後、住居表示を必要とする建物その他の工作物として町長が別に定めるものを新築した者は、ただちに町長にその旨を届け出なければならない。

2 前項に定める場合のほか建物その他の工作物の所有者、管理者又は占有者は、当該建物その他の工作物に住居番号をつけ、又は従来の住居番号を変更し、若しくは廃止するように町長に申し出ることが出来る。

3 町長は、第1項の届出若しくは前項の申し出又は関係人から住居番号が実態に照応していない旨の通知により住居番号をつけ、変更し又は廃止する必要があると認めたときは、ただちに必要な措置を講じなければならない。

4 町長は、住居番号をつけ、変更し又は廃止したときは、ただちにその旨を関係人に通知しなければならない。

(住居番号の表示)

第4条 法第3条第3項の告示に係る区域にある建物その他の工作物の所有者、管理者又は占有者は、町長が別に定める場合のほか、次の各号に定めるところにより住居番号を通行人から見やすい場所に表示しておかなければならない。

(1) 建物その他の工作物の主要な出入口が道路に接している場合は当該出入口の附近

(2) 建物その他の工作物の出入口が道路から離れている場合は、当該建物その他の工作物から道路への主要な通路が道路に接する附近

2 前項の表示の様式は町長が定める。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、住居表示に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

七ケ浜町住居表示に関する条例

平成元年3月20日 条例第11号

(平成元年3月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
平成元年3月20日 条例第11号