○七ケ浜町個人情報保護事務取扱要綱

平成13年1月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び七ケ浜町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年七ケ浜町条例第1号。以下「条例」という。)に基づいて実施機関としての町長が行う個人情報の保護に関する事務の取扱いに関し、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)及び七ケ浜町個人情報の保護に関する法律施行細則(令和5年七ケ浜町規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令5訓令2・一部改正)

(個人情報窓口等)

第2条 保有個人情報開示請求書(規則様式第2号。以下「開示請求書」という。)、保有個人情報訂正請求書(規則様式第13号。以下「訂正請求書」という。)及び保有個人情報利用停止請求書(規則様式第19号。以下「利用停止請求書」という。)の受付、その他の個人情報の保護に関する事務を行うための窓口(以下「個人情報窓口」という。)は、総務課とする。

2 個人情報窓口で行う事務は、次のとおりとする。

(1) 個人情報の取扱いに関する案内及び相談に関すること。

(2) 個人情報保護の事務についての連絡調整に関すること。

(3) 開示請求書、訂正請求書、利用停止請求書及び保有個人情報の開示決定等に係る審査請求書の受付に関すること。

(4) 七ケ浜町情報公開・個人情報保護審査会に関すること。

(5) 個人情報の写しの作成及び送付に要する費用の徴収に関すること。

(6) 個人情報ファイル簿(規則様式第1号。以下「ファイル簿」という。)の管理及び閲覧に関すること。

3 開示請求等に係る保有個人情報を所管する課(以下「主務課等」という。)で行う事務は、次のとおりとする。

(1) ファイル簿の作成に関すること。

(2) 開示請求等に係る保有個人情報の特定に関すること。

(3) 開示請求書、訂正請求書及び利用停止請求書の補正に関すること。

(4) 開示請求等に対する決定及びその通知に関すること。

(5) 開示請求等に係る決定期限の延長及びその通知に関すること。

(6) 開示請求及び訂正請求に係る事案の移送及びその通知に関すること。

(7) 開示請求に係る第三者に対する意見書提出の機会の付与に関すること。

(8) 法第82条第1項の決定(以下「開示決定」という。)による保有個人情報の開示の実施に関すること。

(9) 法第93条第1項の決定(以下「訂正決定」という。)による保有個人情報の訂正の実施及び保有個人情報の提供先への通知に関すること。

(10) 法第101条第1項の決定(以下「利用停止決定」という。)による保有個人情報の利用停止の実施に関すること。

(11) 所管する個人情報等の取扱いに係る苦情の処理等に関すること。

(平28訓令4・令5訓令2・一部改正)

(個人情報ファイル簿)

第3条 ファイル簿は、総務課が管理し、一般の閲覧に供する。

2 ファイル簿は、主務課等が作成するものとし、当該主務課等は、ファイル簿を作成したときは、総務課長に1部提出するとともに、その控えを保管して管理するものとする。また、当該主務課等は登録事項に変更があったときは新規に作成した場合と同様に総務課長にファイル簿を提出するものとし、個人情報事務を廃止したときはその旨及び廃止年月日を総務課長に通知するものとする。

(令5訓令2・一部改正)

(保有個人情報の開示事務)

第4条 保有個人情報の開示に係る事務は、次のとおりとする。

(1) 案内及び相談 個人情報窓口では、来訪者の求めている保有個人情報の種類、内容等を把握し、適切な相談及び案内を行うものとする。

(2) 他の制度による個人情報の開示との調整 令第16条に掲げる文書に記録され保有個人情報に該当しない場合、法第88条第1項の規定により他の法令による開示を行う保有個人情報である場合又は法第124条各項の規定により適用除外となる保有個人情報は、条例に基づく開示請求の対象とはならない旨を説明するものとする。

(3) 開示請求書の受付は、個人情報窓口においてのみ受け付けるものとする。ただし、法定代理人以外の代理人による開示請求は受け付けられないものとする。

(4) 開示請求に係る保有個人情報の内容の特定 開示請求のあった保有個人情報については、ファイル簿による検索、主務課等との連絡により、当該保有個人情報の存在の有無の確認及び当該保有個人情報の内容についてできる限り具体的に特定するものとする。

(5) 開示請求書による請求 開示請求書に必要な事項を記入させ提出させるものとする。

なお、電話又は口頭による請求は受け付けないものとし、郵送による請求は、請求者が病気療養、重度の身体障害、その他やむを得ないと認められる相当の理由により総務課に赴くことができない場合にのみ認めるものとする。

2 開示請求者の確認は、次により行うものとする。

(1) 開示請求者が本人である場合

次に掲げるいずれかの書類の原本の提出又は提示を求め、確認するものとする。ただし、写真が貼られていない書類が提出されたときは、複数の書類の提出又は提示を求めて確認するものとする。

 運転免許証

 各種健康保険証(各種共済組合員証又は船員手帳を含む。)

 各種年金手帳(各種共済年金又は恩給証書を含む。)

 旅券

 海技免状

 猟銃・空気銃所持許可証

 戦傷者手帳

 宅地建物取引主任者証

 電気工事士免状

 無線従事者免許証

 毒物劇物販売業登録票

 印鑑登録証明書

 個人番号カード

 その他本人であることを確認し得る書類

(2) 開示請求者が法定代理人であるとき

前号に掲げる書類に加え、本人が未成年者又は成年被後見人であること及び開示請求者が本人の親権者、後見人又は成年後見人であることを確認するため、次の書類の提出又は提示を求めるものとする。

 戸籍謄本又は抄本

 成年被後見登記事項証明書

 家庭裁判所の証明書

 その他法定代理人であることを確認し得る書類

3 開示請求書の受付に当たっての留意事項は次のとおりとする。

(1) 開示請求手続き

 開示の内容は、原則として請求内容1件につき1枚の請求書により行なうものとする。

したがって「私に関する一切の情報」というような内容の請求があった場合には、保有個人情報の特定ができないものとして事前に内容の特定についての指導を行うものとする。

 開示請求者の氏名が、婚姻等の理由により保有個人情報の本人の氏名と異なっているときは、前項第1号に掲げる書類のほか、旧姓等が確認できる書類の提出を求め、請求者が本人であるかどうかの確認をするものとする。

 開示請求者の確認のための書類の提示を受けたときは、提示された書類の名称、番号、記号その他の事項を開示請求書の「本人確認等」の各欄に記入するものとし、提示された書類についてはその写しを請求書に添付するものとする。

 開示請求書への請求者の押印は、必要ないものとする。

(2) 郵送による開示の請求

郵送により開示請求書が提出されたときの事務処理は、次によるものとする。

 理由の確認方法

開示請求者に、郵送でなければ請求することができないことを証する書類(医師の診断書、身体障害者手帳の写し等)を提出させることにより行うものとする。

 開示請求内容の特定

「開示を請求する保有個人情報」欄に記載された内容により請求に係る保有個人情報を検索し、特定できるかどうか確認するものとする。

 本人であることの確認

開示請求者が本人又はその法定代理人であることの確認は、前項に定める書類の写しを提出させる方法によるものとする。

(3) 開示請求書の補正

開示請求書の記入欄に記入漏れ又は不明な箇所がある場合には、開示請求者に対して、当該箇所を補筆し、又は訂正するよう求めるものとする。(郵送による場合にあっては、電話連絡などで確認の上、必要な補筆又は訂正を行うものとする。)

4 開示請求書を受け付けた場合は請求者に、次の事項について説明するものとする。

(1) 保有個人情報の開示は、法第82条各項の決定(以下「開示決定等」という。)に日時を要するため、原則として開示請求書の受付と同時には行われないこと。

(2) 開示決定等は、開示請求があった日の翌日から起算して30日以内に行い、保有個人情報開示決定通知書(規則様式第3号)又は保有個人情報を開示しない旨の決定通知書(規則様式第4号)(以下これらを「開示決定等通知書」と総称する。)により通知するものであること。

(3) 開示決定等に際し、事務処理上の困難その他やむを得ない理由があるときには、前号に規定する期間を延長することがあり、この場合には保有個人情報開示決定等期限延長通知書(規則様式第5号)により通知するものであること。

(4) 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける際は、保有個人情報開示決定通知書を持参し、提示するとともに、第2項の書類を再度提示しなければならないこと。

(5) 開示請求者が個人情報の写しの交付を受けるとき、及び写しの交付を郵送によるときには、費用の負担が必要であること。

(平19訓令17・令5訓令2・一部改正)

(開示請求書を受け付けた後の取扱い)

第5条 個人情報窓口で開示請求書を受け付けたときは、個人情報開示等受付台帳(様式第1号)に記載した後、個人情報窓口でその写しを保管し、当該請求書を主務課等に送付するものとする。

2 主務課等は、個人情報窓口から開示請求書の送付を受けたときは、形式的要件の具備を確認し受理するものとする。

(令5訓令2・一部改正)

(開示決定等)

第6条 主務課等は、開示請求のあった保有個人情報について、法第78条第1項各号、第80条又は第81条に該当するかどうかを検討するものとする。

2 個人情報窓口において開示請求書を受け付けた日をもって、法第83条第1項に規定する開示請求があった日として取り扱うものとし、請求を受け付けた日の翌日から起算して30日以内に開示決定等を行うものとする。

3 開示決定等は、次のとおり行うものとする。

(1) 開示決定等は、事務決裁規程(昭和51年七ケ浜町訓令第1号)の定めるところにより行うものとする。

(2) 主務課等の長は、開示決定等に当たっては、総務課長と協議するものとする。

(3) 開示決定等に当たっては、請求毎に起案をし、起案文書には、当該開示決定等に係る内容の案及び審査内容を記載するとともに、開示決定等通知書の案、その他必要な書類を添付すること。

(4) 主務課等は、開示請求にかかる保有個人情報が他の課等に関連するものである場合には、当該課又は当該機関との連絡を取り、調整を行うこと。

4 開示決定等通知書の作成については、個人情報の保護に関する法律及び七ケ浜町個人情報の保護に関する法律施行条例の解釈及び運用基準(以下「解釈運用基準」という。)によるものとする。

5 開示決定等の期間を延長する場合は、主務課等は、速やかに個人情報窓口にその旨を連絡するとともに、保有個人情報開示決定等期限延長通知書により開示請求者に通知するものとする。この場合、次のことに留意すること。

(1) 決定期間の延長は必要最小限にすること。

(2) 主務課等は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書の写しを個人情報窓口に送付すること。

(3) 保有個人情報開示決定等期限延長通知書の作成については、解釈運用基準によるものとする。

6 主務課等は、開示決定等をした場合は、速やかに開示決定等通知書を作成し、開示請求者に送付するとともに、その写しを個人情報窓口に送付するものとする。

(平19訓令17・令5訓令2・一部改正)

(個人情報の開示の事務)

第7条 個人情報の開示は、保有個人情報開示決定通知書によりあらかじめ指定した日時及び場所で実施するものとする。

2 開示請求者がやむを得ない事情により、あらかじめ指定した日時に保有個人情報の開示を受けることができない場合は、開示請求者の求めに応じ、別の日時に保有個人情報の開示ができるものとする。この場合、新たな保有個人情報開示決定通知書の送付は要しないものとする。

3 保有個人情報の開示を実施するときは、保有個人情報の開示を受けようとする者に対して、保有個人情報開示決定通知書の提示を求めるとともに、当該開示を受けるものが開示請求者本人であることを確認するものとする。この場合の本人の確認方法は、第4条第2項に準じて行うものとする。

4 保有個人情報の写しの交付等の手続きは、個人情報窓口において次により行うものとする。

(1) 保有個人情報の写しの交付の申し出があったときは、個人情報窓口において、保有個人情報の写しの交付等処理票(様式第2号)を作成するものとする。

(2) 個人情報の写しの交付等の申し出があったときは、条例第3条第2項の規定により、写しの交付等に要する費用を現金(郵便による請求にあっては、写しの交付等に要する費用及び送料を現金書留又は普通為替)により領収するものとする。

(平19訓令17・令5訓令2・一部改正)

(保有個人情報の開示の方法)

第8条 文書、図画及び写真の開示は、原本(原本を汚損し、又は破損するおそれがあるときその他相当の理由があるときは、写し)の閲覧又は写しの交付により行うものとする。

2 写真フィルムの開示は、当該写真フィルムを印画紙に印画したものの交付により行うものとする。

3 スライドの開示は、当該スライドを専用機器により映写したものの閲覧により行うものとする。

4 電磁的記録の開示は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法

 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取

 当該録音テープ又は録音ディスクをカセットテープその他実施機関が保有する機器により複写が可能な媒体に複写したものの交付

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法ア 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープその他実施機関が保有する機器により複写が可能な媒体に複写したものの交付

(3) 前2号に該当する以外の電磁的記録 次に掲げる方法であって、実施機関が保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧

 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの交付

 当該電磁的記録をフロッピーディスクその他実施機関が保有する機器により複写が可能な媒体に複写したものの交付

5 前各項の場合において、部分公開をするときは、次の各号に掲げる区分に応じ、おおむね当該各号に定める方法により公開をしない部分の分離を行った上で公文書の公開をするものとする。

(1) 紙による公開 公開ができない部分を覆って複写、印字若しくは印画等(以下この号において「複写等」という。)を行い、又は複写等した上で公開できない部分を黒インク等で塗りつぶすなどの方法

(2) 電磁的記録による公開 公開ができない部分を特定の記号等に置き換え、又は表示されないようにするなどの方法

(平19訓令17・全改、令5訓令2・一部改正)

(保有個人情報の訂正の受付事務)

第9条 保有個人情報の訂正に係る事務は、次のとおりとする。

(1) 案内及び相談 個人情報窓口では、訂正請求者が訂正を求めている保有個人情報の種類、内容等を把握し、訂正の請求として対応すべきものかどうかを確認するものとする。

(2) 他の制度による保有個人情報の訂正との調整 訂正の請求に係る保有個人情報が令第16条に掲げる文書に記録され保有個人情報に該当しない場合若しくは法第124条各項の規定により適用除外となる保有個人情報である場合又は当該保有個人情報の訂正に関して他の法令により特別の手続が定められている場合においては、法の規定による訂正の対象とはならないので、請求者にその旨を説明すること。

2 訂正請求書の受付に当たっての留意事項は次のとおりとする。

(1) 開示の確認

訂正の請求をするには、訂正の請求に係る保有個人情報について、法又は他の法令の規定により開示を受けている必要があるので、訂正請求者に対し、保有個人情報開示決定通知書の提示を求める等の方法により、事前に開示を受けていることを確認すること。

なお、訂正請求者が開示を受けていない場合は、開示の請求又は他の法令の規定に基づく閲覧等の手続を訂正の請求をする前に行う必要がある旨を説明すること。

(2) 訂正請求者の確認

開示の請求の際の方法に準じて行うものとする。

(3) 訂正請求書による請求の方法

開示の請求の方法に準じて行わせるものとする。

(4) 訂正の請求に係る保有個人情報の内容の確認等

確認に当たっては、次の事項に該当する保有個人情報が訂正の請求の対象となることを説明する。

 客観的に正誤の判断を行うことができる事実に関する情報

 当該主務課等に訂正権限がある情報

(5) 郵送による訂正の請求

開示の請求の際の取扱いに準じるものとする。

なお、第1号の確認ができる書類を提出させるものとする。

(6) 訂正請求書の補正

開示の請求の際の補正に準じて行うものとする。

3 訂正の請求を受けた場合の説明等

訂正請求書を受け付けた場合は、当該請求書に収受印を押印し、その控えを訂正請求者に交付するとともに、次の事項について説明するものとする。

(1) 保有個人情報の訂正は、法第93条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)に時間を要するため、原則として訂正請求書の受付と同時には行われないこと。

(2) 訂正決定等は、訂正請求書が提出された日の翌日から起算して30日以内に行い、保有個人情報訂正決定通知書(規則様式第14号)又は保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(規則様式第15号)により通知するものであること。

なお、訂正又は部分訂正について通知する場合は、当該訂正を実施した日を記入するとともに、当該訂正に係る保有個人情報が記録された公文書の写しを添えて、通知するものであること。

(3) 訂正決定等に際し、事務処理上の困難その他やむを得ない理由があるときには、前号に規定する期間を延長することがあり、この場合には保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(規則様式第16号)により通知するものであること。

(令5訓令2・一部改正)

(訂正請求書の受付後の取扱い)

第10条 個人情報窓口で訂正請求書を受け付けたときは、開示の請求の際の処理に準じて行うものとする。

2 主務課等は、個人情報窓口から訂正請求書の送付を受けたときは、形式的要件の具備を確認し受理するものとする。

(訂正決定等)

第11条 個人情報窓口において訂正請求を受け付けた日をもって、法第94条第1項に規定する訂正請求のあった日として取り扱うものとし、訂正請求があった日の翌日から起算して30日以内に訂正決定等を行うものとする。

2 訂正決定等は、開示決定等に準じて行うものとする。

3 保有個人情報訂正決定通知書及び保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書の作成については、解釈運用基準によるものとする。

4 主務課等は、訂正決定等の期間を延長する場合は、開示決定等の期間を延長する場合に準じて行うものとする。

5 主務課等は、保有個人情報訂正決定通知書及び保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書を送付する場合は、開示決定等の際の方法に準じて行うものとする。

6 保有個人情報の訂正の実施等は、次により行うものとする。

(1) 保有個人情報の訂正は、訂正決定を行った後速やかに行うものとする。

(2) 保有個人情報の訂正を行った主務課等は、当該保有個人情報を他の課に利用させ、又は提供している場合にあっては、当該他の課に対し、その訂正を依頼するものとする。

(令5訓令2・一部改正)

(保有個人情報の利用停止の受付事務)

第12条 保有個人情報の利用停止に係る受付の事務は、次のとおりとする。

(1) 案内及び相談等 個人情報窓口では、利用停止請求者が求めている保有個人情報の取扱いの利用停止についての趣旨、内容等を把握し、利用停止の申出として対応すべきかどうか確認するものとする。

(2) 他の制度による保有個人情報の利用停止との調整 保有個人情報が令第16条に掲げる文書に記録され保有個人情報に該当しない場合若しくは法第124条各項の規定により適用除外となる保有個人情報である場合又は当該保有個人情報の利用停止に関して他の法令により特別の手続が定められている場合においては、法の規定による利用停止の対象とはならないので、請求者にその旨を説明すること。

2 利用停止請求に当たっての留意事項は次のとおりとする。

(1) 利用停止請求者の確認

開示の請求の際の方法に準じて行うものとする。

(2) 利用停止の請求に係る保有個人情報の内容の確認

利用停止の請求に係る保有個人情報の内容については、主務課等の職員の立ち会いを求めることにより、できる限り具体的に特定するものとする。

(3) 利用停止請求書による請求の方法

開示の請求の方法に準じて行わせるものとする。

(4) 郵送による利用停止の申出

開示の請求の際の取扱いに準ずるものとする。

(5) 利用停止の請求の補正

開示の請求の際の補正に準じて行うものとする。

3 利用停止の請求を受けた場合の説明等

利用停止請求書が提出されたときは、当該請求書に収受印を押印し、その控えを利用停止請求者に交付するとともに、次の事項について説明するものとする。

(1) 利用停止の請求の処理は、法第101条各項の決定(以下「利用停止の決定等」という。)に時間を要するため、原則として利用停止請求書の受付と当時には行われないこと。

(2) 利用停止の請求の処理の結果については、保有個人情報利用停止決定通知書(規則様式第20号)又は保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(規則様式第21号)により通知するものであること。

(令5訓令2・一部改正)

(利用停止請求書の受付後の処理)

第13条 個人情報窓口で利用停止請求書を受け付けたときは、開示の請求の際の処理に準じて行うものとする。

2 主務課等は、個人情報窓口から利用停止請求書の送付を受けたときは、形式的要件の具備を確認し受理するものとする。

(令5訓令2・一部改正)

(利用停止の請求に対する処理等)

第14条 個人情報窓口において利用停止請求書を受け付けた日をもって、法第102条第1項に規定する利用停止請求があった日として取り扱うものとし、利用停止請求を受け付けた日の翌日から起算して30日以内に利用停止の決定等を行うものとする。

2 主務課等は、個人情報窓口から利用停止請求書が送付されたときは、関係書類の確認、関係職員等の事情聴取その他の適当な方法により、当該利用停止の請求に係る保有個人情報の取扱いが法令の規定に違反しているかどうかについて、調査するものとする。

なお、調査に当たっては、利用停止請求者その他個人の権利利益を侵害することのないよう十分配慮するものとする。

3 主務課等は、利用停止の請求の処理に当たっては、第2項の調査結果に基づいて利用停止の請求に応じるかどうかの検討を行い、保有個人情報の取扱いが法令の規定に違反していると判断した場合にあっては、利用停止の方法及び当該請求者以外の者に係る保有個人情報の取扱いについても同様の措置が必要かどうかを検討するものとする。

4 保有個人情報利用停止決定通知書及び保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書の作成については、解釈運用基準によるものとする。

5 主務課等は、利用停止の決定等の期間を延長する場合は、開示決定等の期間を延長する場合に準じて行うものとする。

6 保有個人情報利用停止決定通知書及び保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書を送付する場合は、開示決定等の際の方法に準じて行うものとする。

7 保有個人情報の利用停止の実施等は、次により行うものとする。

(1) 保有個人情報の利用停止は、利用停止決定を行った後速やかに行うものとする。

(2) 保有個人情報の利用停止を行った主務課等は、当該保有個人情報を他の課に利用させ、又は提供している場合にあっては、当該他の課に対し、その利用の停止を依頼するものとする。

(令5訓令2・一部改正)

(審査請求)

第15条 開示決定等、訂正決定等及び利用停止の決定等について審査請求書が提出された場合は、個人情報窓口で受付し直ちに主務課等に送付するとともに写しを個人情報窓口で保管するものとする。

2 審査請求は、行政不服審査法の規定に基づき、次の要件について確認するものとする。

(1) 審査請求人の氏名及び年齢又は名称並びに住所又は居所

(2) 審査請求人が、法人その他の社団若しくは財団であるときは、総代を互選したとき、又は代理人によって審査請求をするときは、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所

(3) 代表者若しくは管理人、総代又は代理人があるときは、それぞれの資格を証明する書面の添付の有無

(4) 審査請求に係る処分

(5) 審査請求に係る処分があったことを知った年月日

(6) 審査請求の趣旨及び理由

(7) 処分庁の教示の有無及び内容

(8) 審査請求の年月日

(9) 開示決定等、訂正決定等及び利用停止の決定等があったことを知った日の翌日から起算して90日以内の審査請求かどうか。

(10) 審査請求適格の有無(開示決定等、訂正決定等及び利用停止の決定等によって直接に自己の権利利益を侵害されたものかどうか。)

3 審査請求が前項の要件を満たさず不適法であっても補正することができるときは、相当の期間を定めて補正を命じなければならない。

4 審査請求に係る審査担当課(以下「審査担当課」という。)は、審査請求が次のいずれかに該当する場合には、当該審査請求について却下の裁決を行い、裁決書の謄本を審査請求人に送達するとともに、その写しを個人情報窓口に送付するものとする。

(1) 審査請求が法定期間後になされたものであるとき。

(2) 審査請求の対象とされた処分が存在しないとき又は消滅したとき。

(3) 審査請求をすることができない事項に関してなされたとき。

(4) 審査請求をなす資格のないものによりなされたとき。

(5) 審査請求書の記載事項が不備なため補正を命じられたにもかかわらず、これに応じなかったとき。

5 審査担当課は、審査請求を却下する場合を除き、速やかに、次により七ケ浜町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)へ諮問するものとする。

(1) 審査担当課は、次に掲げる事項を記載した諮問書を作成するものとする。

 審査請求に係る決定の対象となった保有個人情報の内容

 開示決定等をした具体的理由

 その他必要な事項

(2) 審査担当課は、諮問書に次に掲げる書類を添付して個人情報窓口へ提出するものとする。

 審査請求書(写し)

 保有個人情報開示請求書(写し)

 決定通知書(写し)

 審査請求に係る経過説明書

 その他必要な書類(当該審査請求の対象となった保有個人情報の写し、開示決定等に係る保有個人情報に記録されている情報の内容及び当該開示決定等を判断した資料)

6 主務課等の職員は、審査会からの求めに応じ、審査会の指定する方法により開示決定等に係る保有個人情報に記録されている情報の内容及び当該開示決定等を判断した理由を分類し、又は整理した資料を作成し、提出しなければならない。又、当該資料について説明又は意見を求められた場合等は、これに応じなければならない。

7 審査請求に対する裁決は、次のとおりとする。

(1) 審査担当課は答申書の送達があったときは、速やかに町長の決裁を経て当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(2) 審査担当課は、当該審査請求に対する裁決をしたときは、審査請求人に対して裁決書の謄本を送達するとともに、その写しを個人情報窓口へ送付するものとする。

(3) 審査担当課が答申と異なる裁決をしたときは、審査会に対し、当該裁決の判断理由を説明しなければならない。

(平28訓令4・令3訓令8・令5訓令2・一部改正)

この要綱は、平成13年1月1日から施行する。

(平成19年10月26日訓令第17号)

この訓令は、平成20年1月1日から施行する。

(平成28年3月23日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前にされた処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(令和3年7月1日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令5訓令2・旧様式第2号繰上)

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(平19訓令17・一部改正、令5訓令2・旧様式第3号繰上)

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七ケ浜町個人情報保護事務取扱要綱

平成13年1月1日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成13年1月1日 訓令第2号
平成19年10月26日 訓令第17号
平成28年3月23日 訓令第4号
令和3年7月1日 訓令第8号
令和5年3月30日 訓令第2号