○町長の職務代理者を定める規則

昭和39年4月17日

規則第2号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

1 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定により町長の職務を代理すべき職員は総務課長とする。

(平19規則3・一部改正)

2 法第152条第3項の規定により町長の職務を行う上席の職員は、課長たる職員とし、その順序は次のとおりとする。

(1) 給料の級号俸の高い者

(2) 給料の級号俸の同じ者については、課長の在職期間の長い者

(3) なお同じであるときは、職員として在職期間の長い者

(4) なお同じであるときは、くじで定めた者

(平19規則3・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

町長の職務代理者を定める規則

昭和39年4月17日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和39年4月17日 規則第2号
昭和62年4月1日 規則第3号
平成19年3月26日 規則第3号