○自動車管理規程

昭和52年4月1日

訓令第4号

注 平成16年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、町が所有し、又は使用する自動車及び車庫の管理に必要な事項を定めるものとする。

(令4訓令2・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に規定する自動車で町が所有し、又は使用するもの(消防団に所属するものを除く。)をいう。

(2) 原動機付自転車 車両法第2条第3項に規定する原動機付自転車で町が所有し、又は使用するものをいう。

(3) 課 課設置条例(昭和48年七ケ浜町条例第22号)第2条に規定する課及び会計課をいう。

(4) 事務局 教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び議会の事務局をいう。

(5) 車庫 自動車及び原動機付自転車を格納するための施設をいう。

(令4訓令2・一部改正)

(自動車の分類)

第3条 自動車は、共用自動車(以下「共用車」という。)、専用自動車(以下「専用車」という。)及び乗合自動車とし、その区分は、次のとおりとする。

(1) 共用車 財政課に所属し、共用的に使用される自動車をいう。

(2) 専用車 共用車以外の自動車をいう。

(3) 乗合自動車 乗車定員11人以上の自動車をいう。

(平22訓令5・令4訓令2・一部改正)

(総括管理)

第4条 自動車及び車庫の管理は、財政課長が総括するものとする。

(平22訓令5・一部改正)

(管理者)

第5条 自動車及び車庫の管理者(以下「管理者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 共用車、乗合自動車及び車庫 財政課長

(2) 専用車 当該専用車の所属する長

2 管理者は、事故がある場合に備えて、あらかじめその代理者を指定しておかなければならない。

(平22訓令5・令4訓令2・一部改正)

(管理者の任務)

第6条 管理者は、常に自動車又は車庫の良好な維持保全に努め、その効果的な運用を図るとともに、事故の防止に最善の注意をしなければならない。

(取扱責任者)

第7条 自動車の整備点検等の業務を行わせるため、自動車1台に取扱責任者を置く。

2 管理者は、前項に規定する取扱責任者をあらかじめ指定しておかなければならない。

3 取扱責任者は、第11条に規定する整備管理者の命を受けて、次の業務を行うものとする。

(1) 自動車整備点検

(2) 自動車の清掃又はその確認

(3) 自動車の保管状態の確認

(自動車の運用)

第8条 自動車は、効率的かつ経済的に運用しなければならない。

2 自動車は、次の各号に掲げる場合のほか、使用することができない。

(1) 職員が公務に従事するため必要があるとき。

(2) 来客の用に供する場合等で管理者が特に必要と認めるとき。

(3) その他町長が特に必要と認めるとき。

(安全運転管理者)

第9条 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項に規定する場合のほか、自動車の安全な運転に必要な業務(自動車の装置の整備に関する業務を除く。)を行わせるため安全運転管理者を置く。

2 前項の安全運転管理者(以下「安全運転管理者」という。)は、財政課長を充てる。ただし、財政課長が道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の9に規定する安全運転管理者の要件に該当しない場合は、安全運転管理者として最も適任の者を町長が選任する。

(平22訓令5・令4訓令2・一部改正)

(安全運転管理者の任務)

第10条 安全運転管理者は、自動車及びその運転者を直接管理するほか、次の業務を行うものとする。

(1) 管理する自動車の運行計画の作成及び指示

(2) 管理する自動車の運転者(以下次項において「運転者」という。)の健康管理と安全運転の指導

(3) 運行前点検の確認と自動車整備についての連絡及び指導

2 安全運転管理者は、前項第2号の安全運転の指導に当たっては、次の事項を遵守して、交通事故の防止に努めなければならない。

(1) 道路交通法第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けているもの以外の者には、自動車を運転させないこと。

(2) 酒気を帯びている者には、自動車を運転させないこと。

(3) 病気、過労、薬物の影響その他の理由により、正常な運転をすることができないおそれがある者には、自動車を運転させないこと。

(4) 運転者に対し、道路交通法に規定する最高速度を超え又は最低速度未満で自動車を運転させないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、運転者について安全な運転をすることができないおそれがないかどうかを常に確認し、運転の安全を確保するために必要な指示を与えること。

(6) 運転者の交通事故及び交通違反(以下「交通事故等」という。)の記録を整備保管するとともに、交通事故等の原因を分析し、運転者が交通事故等を起こさないよう指導教育をすること。

(7) 自動車運転記録簿(様式第1号)を備え、運転者に自動車の運行結果等を記録させること。

(令4訓令2・一部改正)

(整備管理者)

第11条 車両法第50条第1項に規定する整備管理者(以下「整備管理者」という。)の選任は、町長が行うものとする。

(整備管理者の任務)

第12条 整備管理者は、次に掲げる業務を分掌し、常に自動車を点検整備するとともに、車庫の管理に努めなければならない。

(1) 車両法第47条に規定する運行前点検の実施方法を定めること。

(2) 運行前点検の結果に基づき、運行の可否を決定すること。

(3) 車両法第48条第1項に規定する定期点検を実施すること。

(4) 運行前点検又は定期点検の結果必要な整備を実施すること。

(5) 第3号の点検及び前号の整備の実施計画を定めること。

(6) 車両法第49条の定期点検整備記録簿その他の点検及び整備に関する記録簿を管理すること。

(7) 前各号に掲げる事項を処理するため、運転者、整備員その他の者を指導し、又は監督すること。

(運転者の義務)

第13条 運転者は、法令の規定を遵守するとともに、安全運転管理者及び整備管理者の指示に従い、自動車の安全な運転に努めなければならない。

2 運転者は、自動車の運転を終えたときは、直ちに自動車を車庫又は管理者が指定する場所に格納し、自動車運転記録簿(様式第1号)に所要の事項を記録するとともに、安全運転管理者に報告しなければならない。

(平22訓令5・一部改正)

(自動車の運転制限)

第14条 管理者は、運転者が次の各号に該当するとき運転を指示してはならない。

(1) 道路交通法第84条第1項に規定する公安委員会の運転免許を受けているもの以外の者

(2) 酒気を帯びている者

(3) 病気、過労、薬物の影響その他の理由により正常な運転をすることができないおそれがある者

(4) その他運転することが適当でない者

(車両の導入)

第15条 町は、新たに車両を導入するにあたっては、低公害車の導入に努めるものとする。

(令4訓令2・全改)

(台帳)

第16条 管理者は、公用車台帳を備え、所要の事項を整理しておかなければならない。

(令4訓令2・一部改正)

(配車)

第17条 共用車は、課の長及び事務局の長(以下「課長等」という。)の要求により、財政課長が必要と認めるときは、当該要求に係る課及び事務局に配車するものとする。

2 課長等は、乗合自動車を使用するときは、使用の7日前まで乗合自動車使用申請書(様式第2号)を財政課長に提出しなければならない。

(平22訓令5・令4訓令2・一部改正)

(運行計画の整備)

第18条 財政課長は、共用車の配車が行われたときは、配車運行計画表(様式第3号)を記録して、整備しなければならない。

(平22訓令5・令4訓令2・一部改正)

(交通事故等の処理)

第19条 運転者は、自動車の運行中に、当該自動車について交通事故等が生じたときは、直ちに法令等に基づく応急処置をとるとともに、所属長、管理者及び安全運転管理者にその状況を報告し、指示を受けなければならない。

2 運転者は、交通事故等の発生後遅滞なく、自動車事故報告書(様式第4号)を作成し、所属長に提出しなければならない。運転者が入院等のため当該報告書を速やかに作成できない場合は、所属長が作成するものとする。

3 所属長は、前項の報告書により安全運転管理者及び総務課長を経由して任命権者に報告するとともに、速やかに当該事故の処理を図らなければならない。

(平22訓令5・旧第18条の2繰下・全改、令4訓令2・一部改正)

(車庫の開閉時間)

第20条 車庫の開閉時間は、次のとおりとする。ただし、財政課長が特別の必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(1) 開扉時間 午前8時30分

(2) 閉扉時間 午後5時15分

(平16訓令9・平18訓令19・一部改正、平22訓令5・旧第19条繰下・一部改正、令4訓令2・一部改正)

(原動機付自転車の管理及び運用)

第21条 原動機付自転車の管理及び運用については、自動車に準じ行うものとする。

(平22訓令5・旧第20条繰下)

この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年1月13日訓令第2号)

この訓令は、昭和54年1月13日から施行する。

(平成16年3月23日訓令第9号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日訓令第19号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年1月24日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(平22訓令5・一部改正)

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(平22訓令5・一部改正、令4訓令2・旧様式第4号繰上)

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(平22訓令5・一部改正、令4訓令2・旧様式第5号繰上)

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(平19訓令7・平22訓令5・令3訓令8・一部改正、令4訓令2・旧様式第6号繰上)

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自動車管理規程

昭和52年4月1日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和52年4月1日 訓令第4号
昭和54年1月13日 訓令第2号
平成16年3月23日 訓令第9号
平成18年6月30日 訓令第19号
平成19年3月26日 訓令第7号
平成22年3月26日 訓令第5号
令和3年7月1日 訓令第8号
令和4年1月24日 訓令第2号