○行政組織規則

昭和37年5月1日

規則第1号

注 平成14年9月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 本庁

第1節 内部組織(第8条・第9条)

第2節 事務分掌(第10条―第16条)

第3節 職制(第17条)

第3章 出先機関(第18条―第19条)

第4章 雑則(第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、町長の統轄する組織について必要な事項を定めるものとする。

(機関の分類)

第2条 前条の組織を構成する機関を分けて本庁及び出先機関とする。

(本庁)

第3条 本庁とは、課設置条例(昭和48年七ケ浜町条例第22号)により設けられた課並びに会計課を総称していう。

(出先機関)

第4条 出先機関とは、本庁以外の次に掲げる機関をいう。

(1) 保育所

(2) 老人福祉センター

(3) 心身障害児通園施設

(4) 子育て支援センター

(平15規則2・平18規則5・平19規則2・平22規則2・令2規則8・一部改正)

(規定の範囲)

第5条 各機関の設置、内部組織、事務分掌及び職制等は、法令又は条例に定めがあるもののほか、この規則の定めるものとする。

2 法令又は条例の規定により設けられた機関の名称、位置及び所管区域等についても必要な事項をこの規則に掲記するものとする。

(組織等の特例)

第6条 臨時若しくは特別の事務又はこの規則で定める組織により処理することが不適当な事務については別に定めるところにより本部、事務局、室、委員会等を設け、又は職員を指定し、若しくは所要の地に駐在せしめて処理させることがある。

(行政機能の発揮)

第7条 各機関は、町長の指揮監督の下に機関相互の連絡を図り、すべて一体となって行政機能を発揮するよう努めなければならない。

第2章 本庁

第1節 内部組織

(係の設置)

第8条 課設置条例により設けられた次の表の左欄に掲げる課に当該右欄に掲げる室、係を置く。

室・係

総務課

総務係、行政改革推進係、秘書係

防災対策室

交通防災係

政策課

まちづくり推進係、情報政策係

財政課

管財係、財政係

税務課

住民税係、固定資産税係、町税等徴収特別対策室

町民生活課

戸籍住民係、国保年金係、環境生活係

産業課

水産商工係、農政係

建設課

管理係、建設1係、建設2係

水道事業所

下水道係、施設係

国際村

事業係、国際交流係

子ども未来課

児童福祉係、子育て支援係

健康福祉課

健康増進係、障がい福祉係

長寿社会課

地域福祉係、介護保険係

2 前項のほかに町税等徴収特別対策室に徴収係を置く。

(平16規則2・全改、平18規則5・平19規則10・平23規則14・平23規則22・平24規則4・平25規則8・平26規則6・平29規則5・平30規則7・令2規則8・令3規則7・一部改正)

(会計課)

第9条 会計管理者の権限に属する事務及びこの規則に定める事務を処理させるため会計課を置く。

(平18規則8・平19規則3・一部改正)

第2節 事務分掌

(総務課の分掌事務)

第10条 総務課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

総務係

(1) 議会の招集及び議案の総括に関すること。

(2) 職員の服務、旅費及び勤務時間その他の勤務条件に関すること。

(3) 職員の福利厚生及び市町村共済組合に関すること。

(4) 職員の公務災害補償、安全衛生管理及び職場環境の保持に関すること。

(5) 特別職(議会の同意を受ける者に限る。)の任免に関すること。

(6) 条例、規則等の審査に関すること。

(7) 公印に関すること。

(8) 公文書の収受、発送及び保存に関すること。

(9) 例規集の編さんに関すること。

(10) 公告式に関すること。

(11) 公文書の開示及び個人情報の保護に関すること。

(12) 訴訟及び審査請求の審査に関すること。

(13) 課長会議及び各課との調整に関すること。

(14) 選挙管理委員会に関すること。

(15) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(16) 課内の庶務に関すること。

行政改革推進係

(1) 行政改革に関すること。

(2) 職員の任免、分限及び懲戒に関すること。

(3) 職員の人事評価、人材育成及び研修に関すること。

(4) 地方分権の総合調整に関すること。

(5) 指定管理者の総合調整に関すること。

(6) 事務分掌及び事務決裁に関すること。

(7) 職員の定数及び配置に関すること。

(8) 職員の給与制度に関すること。

(9) 市町村職員退職手当組合に関すること。

(10) 他課の所管に属さない事務の調整に関すること。

(11) 会計年度任用職員制度の総合調整に関すること。

(12) 特別職報酬等審議会に関すること。

秘書係

(1) 町長及び副町長の秘書に関すること。

(2) 褒賞及び名誉町民その他表彰に関すること。

(3) 陳情及び請願等の処理に関すること。

(4) 町村会に関すること。

(5) 七ケ浜町いじめ調査結果検証等委員会に関すること。

(6) 総合教育会議に関すること。

(7) 区長に関すること。

(8) 行政相談に関すること。

(9) 自衛官募集に関すること。

(10) 北方領土に関すること。

(11) 宿日直勤務に関すること。

(12) 役場庁舎案内に関すること。

(平16規則2・全改、平19規則2・平20規則3・平22規則7・平25規則8・平27規則1・平28規則12・平29規則5・平30規則7・令2規則8・一部改正)

(防災対策室の分掌事務)

第10条の2 防災対策室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 消防及び防災に関すること。

(2) 塩釜地区消防事務組合に関すること。

(3) 消防及び防災諸団体との連絡調整に関すること。

(4) 交通安全に関すること。

(5) 交通安全諸団体との連絡調整に関すること。

(6) 防犯に関すること。

(7) 防犯諸団体との連絡調整に関すること。

(8) 水防に関すること。

(9) 国民保護に関すること。

(令2規則8・追加)

(政策課の分掌事務)

第11条 政策課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

まちづくり推進係

(1) 総合計画に関すること。

(2) 実施計画策定及び主要な施策の成果等に関すること。

(3) 地方創生総合戦略に関すること。

(4) 政策課題等の調査研究・企画立案及び調整に関すること。

(5) 国土強靱化地域計画に関すること。

(6) 復興推進計画に関すること。

(7) 広域行政に関すること。

(8) 移住及び定住の促進に関すること。

(9) 地方交通対策に関すること。

(10) 企業立地の総合調整に関すること。

(11) 電源地域振興に関すること。

(12) 国又は県における総合的な交付金及び補助金事業に関すること。

(13) 石油貯蔵施設立地対策等交付金事業に関すること。

(14) その他まちづくりの推進に関すること。

(15) 統計調査の実施及び統計情報の公表に関すること。

(16) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)及び地価公示法(昭和44年法律第49号)に関すること。

(17) 地域間連携に関すること。

(18) NPOの総合調整に関すること。

(19) 庁議に関すること。

(20) 課内の庶務に関すること。

情報政策係

(1) 行政情報化の推進に関すること。

(2) 地域情報化の推進に関すること。

(3) 電子自治体の推進に関すること。

(4) ホームページの管理運営に関すること。

(5) 広報誌の編集、発行に関すること。

(6) 広報広聴活動についての総合調整に関すること。

(7) OA機器の管理運用及び総合調整に関すること。

(8) 情報セキュリティに関すること。

(令3規則7・全改)

(財政課の分掌事務)

第11条の2 財政課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

管財係

(1) 入札参加指名基準に関すること。

(2) 一般競争入札及び指名競争入札に関すること。

(3) 工事請負等の契約に関すること。

(4) 物品の購入契約及び不用物品の処分に係る契約に関すること。

(5) 普通財産の管理及び処分に関すること。

(6) 公有財産の調査及び台帳に関すること。

(7) 公有財産の取得及び登記事務に関すること。

(8) 公有財産及び自動車等に係る各種共済保険に関すること。

(9) 安全運転管理及び共用自動車の運行管理に関すること。

(10) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に関すること。

(11) 庁舎の維持管理に関すること。

(12) 電話交換、庁舎清掃業務に関すること。

(13) 会議室の使用管理に関すること。

(14) 市町界及び行政区域に関すること。

(15) あらたに生じた土地の確認等に関すること。

(16) 寄附採納(現金を除く。)に関すること。

(17) 物品の調達(特殊需要品を除く。)、修理及び不用品の処分に関すること。

(18) 備品の総括管理に関すること。

(19) 国土調査の整理に関すること。

(20) 課内の庶務に関すること。

財政係

(1) 財政の計画及び調整に関すること。

(2) 予算の編成、配当及び執行計画並びに総合調整に関すること。

(3) 特別会計の設置等に関すること。

(4) 予備費の充用及び予算費目の流用に関すること。

(5) 地方交付税に関すること。

(6) 町債及び一時借入金に関すること。

(7) 財政調整基金の運用に関すること。

(8) 財政状況の公表に関すること。

(9) 各種団体等にかかる補助金等の審査に関すること。

(10) 決算の認定及び決算統計に関すること。

(11) 基金出資金の総合管理に関すること。

(12) 土地開発基金に関すること。

(13) 特別とん譲与税、地方道路譲与税、自動車重量譲与税、地方揮発油譲与税及び自動車取得税交付金に関すること。

(14) 寄附採納(現金に限る。)に関すること。

(平16規則2・全改、平22規則7・平24規則4・一部改正、平25規則8・旧第11条の2繰下、平26規則6・旧第11条の3繰下・一部改正、平29規則5・旧第11条の4繰上・一部改正、令3規則7・旧第11条の3繰上)

(税務課の分掌事務)

第12条 税務課各係の分掌事務は次のとおりとする。

住民税係

(1) 町税及び国民健康保険税に係る企画調査に関すること。

(2) 町税及び県民税の申告並びに賦課調定に関すること。

(3) 諸税(町たばこ税及び鉱産税をいう。以下同じ。)の賦課調定に関すること。

(4) 国民健康保険税及び介護保険料の賦課調定に関すること。

(5) 軽自動車税の申告及び賦課調定に関すること。

(6) 原動機付自転車の登録に関すること。

(7) 町税、国民健康保険税に関する審査請求及び訴訟に関すること。

(8) 税務に関する諸証明に関すること。

(9) その他町民税、県民税、国民健康保険税、介護保険料、諸税及び軽自動車税に関すること。

(10) 利子割交付金、地方消費税交付金、配当割交付金及び株式等譲渡所得割交付金に関すること。

(11) 課内の庶務に関すること。

固定資産税係

(1) 固定資産税の申告及び賦課調定に関すること。

(2) 都市計画税の賦課調定に関すること。

(3) 特別土地保有税の申告及び賦課調定に関すること。

(4) 固定資産課税台帳及び公図並びに土地、家屋名寄帳に関すること。

(5) 固定資産評価に関すること。

(6) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

(7) 特別土地保有税審議会に関すること。

(8) その他固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税に関すること。

町税等徴収特別対策室

(1) 町税(国民健康保険税を含む。)、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の徴収及び徴収猶予に関すること。

(2) 町税(国民健康保険税を含む。)、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の督促及び延滞金に関すること。

(3) 町税(国民健康保険税を含む。)、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の滞納処分及び欠損処分に関すること。

(4) 徴収金の嘱託及び受託に関すること。

(5) 納税思想の普及高揚に関すること。

(6) 災害援護資金貸付金(東日本大震災に係るものに限る。)に係る債権の管理に関すること。

(7) 町の債権のうち、特に回収が困難なものの指導等に関すること。

(8) 徴税吏員証に関すること。

(平16規則2・全改、平18規則5・平19規則10・平20規則3・平26規則6・平28規則12・平29規則5・令2規則8・一部改正)

(町民生活課の分掌事務)

第13条 町民生活課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

戸籍住民係

(1) 戸籍に関すること。

(2) 住民基本台帳に関すること。

(3) 個人番号の付番及び通知並びに個人番号カードの交付等に関すること。

(4) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(5) 相続税法(昭和25年法律第73号)に基づく報告に関すること。

(6) 犯罪人名簿に関すること。

(7) 身分証明その他各種証明に関すること。

(8) 埋火葬の許可に関すること。

(9) 課内の庶務に関すること。

国保年金係

(1) 国民健康保険事業に関すること。

(2) 国民年金に関する法定受託事務及び協力連携事務に関すること。

(3) 後期高齢者医療に関すること。

環境生活係

(1) 環境保全に関すること。

(2) 公衆衛生に関すること。

(3) 犬の登録、狂犬病の予防及び飼い犬の指導に関すること。

(4) 墓地、埋葬等に関すること。

(5) 七ケ浜町公園墓地蓮沼苑に関すること。

(6) 廃棄物の処理に関すること。

(7) 動物の愛護及び管理に関すること。

(8) 東部衛生処理組合に関すること。

(平20規則3・全改、平24規則6・平27規則1・平29規則5・令2規則8・一部改正)

(産業課の分掌事務)

第14条 産業課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

水産商工係

(1) 水産業の振興に関すること。

(2) 水産資源物の調査研究及び育成指導に関すること。

(3) 漁業調整及び漁業権に関すること。

(4) 水産金融に関すること。

(5) 水産増殖等に関すること。

(6) 漁業構造改善に関すること。

(7) 漁船海難防止等海事思想の普及指導に関すること。

(8) 漁業後継者並びに漁業研究団体等の育成指導に関すること。

(9) 漁港の管理に関すること。

(10) 船員法(昭和22年法律第100号)に関すること。

(11) 漂流物及び沈没品に関すること。

(12) 漁業関係各種団体に関すること。

(13) その他水産行政に関すること。

(14) 商工業者並びに中小企業の金融に関すること。

(15) 商工業団体並びに中小企業の育成指導奨励に関すること。

(16) 内職指導並びに職業訓練に関すること。

(17) 計量器に関すること。

(18) 観光に関すること。

(19) 消費生活相談に関すること。

(20) 消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号)に関すること。

(21) 家電用品品質表示法(昭和37年法律第104号)に関すること。

(22) 電気用品安全法(昭和36年法律第234号)に関すること。

(23) 農林物質の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号)に関すること。

(24) その他商工、観光及び労働行政に関すること。

(25) 課内の庶務に関すること。

農政係

(1) 農林業の振興に関すること。

(2) 農業振興地域整備計画に関すること。

(3) 農業経営の基盤強化に関すること。

(4) 米の需給調整に関すること。

(5) 農業用施設及び農道の維持管理に関すること。

(6) 農業委員会に関すること。

(7) 農業関係各種団体の指導に関すること。

(8) 農作物病害虫防除及び家畜防疫に関すること。

(9) 森林法(昭和26年法律第249号)に関すること。

(10) 森林病害虫防除に関すること。

(11) 土地改良に関すること。

(12) 畜産業に関すること。

(13) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に関すること。

(平15規則2・全改、平16規則2・平19規則2・平22規則2・平27規則1・令2規則8・一部改正)

(建設課の分掌事務)

第15条 建設課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

管理係

(1) 町道の認定、廃止及び区域の変更に関すること。

(2) 道路台帳及び橋りょう台帳に関すること。

(3) 道路及び橋りょうの維持管理に関すること。

(4) 町道の占用に関すること。

(5) 町道敷地の境界に関すること。

(6) 狭あい道路整備に関すること。

(7) 公共物の管理事務に関すること。

(8) 優良宅地及び優良住宅の認定に関すること。

(9) 駐車場法(昭和32年法律第106号)に関すること。

(10) 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)に関すること。

(11) 公営住宅に関すること。

(12) 公園に関すること。

(13) 県道等の業務調整に関すること。

(14) 急傾斜地の事業に関すること。

(15) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に関すること。

(16) 都市計画の決定に関すること。

(17) 都市計画審議会に関すること。

(18) 開発行為の総合調整に関すること。

(19) 土地区画整理事業の調整に関すること。

(20) 県立自然公園に関すること。

(21) 課内の庶務に関すること。

建設1係及び建設2係

(1) 道路、橋りょうの新設改良の設計、施工に関すること。

(2) 漁港の設計、施工に関すること。

(3) 公園、緑地等の設計、施工に関すること。

(4) 土地区画整理事業の設計、施工に関すること。

(5) 他課から依頼された設計、施工に関すること。

(6) 街なみ環境整備事業に関すること。

(平16規則2・全改、平26規則6・平29規則5・令3規則7・一部改正)

第15条の2 削除

(水道事業所の分掌事務)

第15条の3 水道事業所の分掌事務は、次のとおりとする。

下水道係

(1) 下水道計画の決定に関すること。

(2) 下水道事業の主旨普及に関すること。

(3) 下水道事業の認可申請並びに設計施工に関すること。

(4) 下水道使用料に関すること。

(5) 受益者負担金に関すること。

(6) 公認業者の指定、指導に関すること。

(7) 排水施設等の審査及び確認に関すること。

(8) 水洗化資金に関すること。

(9) その他施設係の所掌に属さないこと。

施設係

(1) 下水路の設計、施工に関すること。

(2) 下水道敷地の占用並びに境界確認に関すること。

(3) 下水道施設内の建築行為等の規制に関すること。

(4) その他下水道の工事に関すること。

(5) 下水道施設及び下水路の維持管理に関すること。

(6) 下水道台帳に関すること。

(7) その他維持管理に関すること。

(平16規則2・全改、平19規則2・一部改正)

(会計課の分掌事務)

第15条の4 会計課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 支出負担行為の確認に関すること。

(2) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(3) 指定金融機関等に関すること。

(4) 決算の調製に関すること。

(5) 会計事務の指導及び検査に関すること。

(6) 出納検査に関すること。

(7) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(8) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(9) 各種委員会等の源泉所得税に関すること。

(10) 課内の庶務に関すること。

(国際村の分掌事務)

第15条の5 国際村各係の分掌事務は、次のとおりとする。

事業係

(1) 国際村事業の企画、実施に関すること。

(2) 国際村の広報、宣伝に関すること。

(3) 国際村事業協会に関すること。

(4) 国際交流事業に関すること。

(5) 芸術、文化創造の推進に関すること。

(6) 文化団体等への情報提供に関すること。

(7) 国際村施設の維持管理に関すること。

(8) 国際村施設の使用申請の受付、許可書の交付に関すること。

(9) 国際村施設の使用料の調定及び徴収に関すること。

(10) ギャラリー及びプリマスハウスの観覧料の収納に関すること。

(11) ギフトショップの経営管理に関すること。

(12) 舞台運営等の技術業務に関すること。

国際交流係

(1) 国際交流の連絡調整に関すること。

(2) 姉妹都市交流に関すること。

(3) 国際村の庶務に関すること。

(平16規則2・全改、平17規則6・一部改正)

(子ども未来課の分掌事務)

第15条の6 子ども未来課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

児童福祉係

(1) 児童福祉の企画及び総合調整に関すること。

(2) 子ども・子育て支援給付及び幼児教育の助成に関すること。

(3) 子ども医療費及び母子父子家庭医療費の助成に関すること。

(4) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(5) 子どものための教育・保育施設及び子育てのための施設等に関すること。

(6) 児童厚生施設に関すること。

(7) 放課後児童クラブに関すること。

(8) その他児童福祉に関すること。

(9) 課内の庶務に関すること。

子育て支援係

(1) 子ども・子育て支援事業に関すること。

(2) 乳幼児家庭全戸訪問事業に関すること。

(3) 養育支援訪問事業及び要保護児童に関すること。

(4) 妊産婦及び子どもの健康診査に関すること。

(5) 乳幼児及び子どもの歯科保健に関すること。

(6) 妊産婦及び子どもの予防接種に関すること。

(7) 母子健康センターに関すること。

(8) その他子育て支援及び母子保健に関すること。

(令2規則8・追加、令3規則7・一部改正)

(健康福祉課の分掌事務)

第15条の7 健康福祉課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

健康増進係

(1) 保健予防及び健康増進に関する企画及び調整に関すること。

(2) 健康増進に関すること。

(3) 健康診査及び保健指導等に関すること。

(4) 食育推進に関すること。

(5) 精神保健に関すること。

(6) 歯科保健に関すること。

(7) 予防接種に関すること。

(8) 地域医療及び救急医療に関すること。

(9) 献血推進に関すること。

(10) 難病等患者の支援に関すること。

(11) その他保健予防及び健康増進に関すること。

障がい福祉係

(1) 障害福祉の企画及び調整に関すること。

(2) 障害者の福祉に関すること。

(3) 特別障害者手当等に関すること。

(4) 障害者自立支援に関すること。

(5) 心身障害者医療費助成に関すること。

(6) 障害者地域活動支援センターに関すること。

(7) その他障害福祉に関すること。

(8) 課内の庶務に関すること。

(令2規則8・追加、令3規則7・一部改正)

(長寿社会課の分掌事務)

第15条の8 長寿社会課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

地域福祉係

(1) 地域福祉の企画及び調整に関すること。

(2) 戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関すること。

(3) 生活保護に関すること。

(4) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(5) 災害援護等に関すること。

(6) 日本赤十字社に関すること。

(7) 民生委員・児童委員に関すること。

(8) 保護司及び更生保護に関すること。

(9) 社会福祉諸団体との連絡調整に関すること。

(10) 老人福祉センターに関すること。

(11) 人権擁護に関すること。

(12) その他社会福祉及び高齢者福祉に関すること。

(13) 課内の庶務に関すること。

介護保険係

(1) 介護保険に関すること。

(2) 地域包括支援センターに関すること。

(3) 老人ホーム入所に関すること。

(4) その他介護保険に関すること。

(令2規則8・追加)

(主管事務の決定)

第16条 主管が明らかでない事務が生じたときは、各課内においては当該課の長が、各課間においては町長がその主管を決定する。

第3節 職制

(職及び職務)

第17条 本庁に次の表の左欄に掲げる職を同表の中欄に掲げる組織に置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

組織

職務

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

所長

水道事業所

上司の命を受け、水道事業所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

事務局長

国際村

上司の命を受け、国際村の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

室長

上司の命を受け、室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

上席係長又は係長

上司の命を受け、係の事務を処理する。

2 前項に掲げる職のほか、必要と認めるときは、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ当該右欄に定めるとおりとする。

職務

主幹

上司の命を受け、特定事項について調査企画及び立案に参画し、業務の整理をする。

主任主査

上司の命を受け、特定事項について調査企画及び研究に当り、並びに担当業務を整理する。

主査

上司の命を受け、特定事項について調査及び研究に当り、並びに担当業務を整理する。

主事

上司の命を受け、業務を掌る。

3 前2項に掲げる職のほか、必要と認めるときは、別表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ当該右欄に定めるとおりとする。

(平14規則14・平16規則2・平16規則15・平18規則5・平19規則10・平28規則12・令2規則8・一部改正)

第3章 出先機関

(事務分掌)

第18条 出先機関の所掌事務は、次の表に掲げるとおりとする。

出先機関

分掌事務

保育所

乳児又は幼児の保育及び施設の管理運営に関すること。

老人福祉センター

老人福祉センターの使用許可、諸催しの開催及び管理運営に関すること。

心身障害児通園施設

通園児童の指導、訓練及び施設の管理運営に関すること。

子育て支援センター

子育て支援センター事業及び施設の管理運営に関すること。

(令2規則8・全改、令3規則7・一部改正)

(職及び職務)

第19条 出先機関に次の表の左欄に掲げる職を同表の中欄に掲げる組織に置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

組織

職務

所長

保育所

子育て支援センター

上司の命を受け、保育所又は子育て支援センターの事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

館長

老人福祉センター

上司の命を受け、老人福祉センターの事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

園長

心身障害児通園施設

上司の命を受け、心身障害児通園施設の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(令2規則8・全改)

第4章 雑則

(実施規定)

第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平19規則3・旧第20条繰下、平22規則2・旧第23条繰上、令2規則8・旧第21条繰上)

この規則は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和39年1月23日規則第1号)

この規則は、昭和39年2月1日から施行する。

(昭和43年1月20日規則第4号)

この規則は、昭和43年2月1日から施行する。

(昭和44年1月30日規則第5号)

この規則は、昭和44年2月1日から施行する。

(昭和45年3月20日規則第1号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年12月10日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。

(昭和49年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月12日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月13日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に主事補又は技師補を命ぜられている者は、別に辞令が発せられない限り、それぞれ現にある職務の等級及び現に受ける給料等をもって事務吏員又は技術吏員に任命され、現に勤務を命ぜられている組織に勤務を命ぜられたものとする。

(昭和50年8月1日規則第4号)

この規則は、昭和50年9月1日から施行する。

(昭和50年10月28日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和50年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、次の表の左欄に掲げる職を命ぜられている者は、別に辞令が発せられない限り、当該右欄に掲げる職を命ぜられたものとみなす。

自動車運転手

運転技術員

用務員

業務員

(昭和50年12月22日規則第11号)

この規則は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和51年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年7月15日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月31日規則第1号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年10月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月26日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月30日規則第3号)

この規則は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月25日規則第10号)

この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和63年3月22日規則第6号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年6月24日規則第3号)

この規則は、平成元年7月1日から施行する。

(平成2年3月17日規則第5号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年5月29日規則第6号)

この規則は、平成4年6月1日から施行する。

(平成5年4月1日規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月18日規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日規則第8号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年12月22日規則第12号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成9年4月1日規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月5日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(行政組織規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に保母及び主任保母の職に補されている者は、別に辞令が発せられない限り、現にある職務の級及び現に受ける給料等をもって、保育士及び主任保育士の職に補されたものとする。

(平成12年3月31日規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年9月25日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に保健婦及び主任保健婦の職に補されている者は、別に辞令が発せられない限り、現にある職務の級及び現に受ける給料等をもって、保健師及び主任保健師の職に補されたものとする。

(平成15年3月7日規則第2号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 当分の間、第6条に規定する組織として、税務課に町税等徴収特別対策室を置く。

(平成16年3月23日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(町税等徴収特別対策室設置規程の廃止)

2 町税等徴収特別対策室設置規程(平成14年七ケ浜町訓令第2号)は、廃止する。

(平成16年6月22日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月27日規則第10号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月27日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月8日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月29日規則第14号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成23年12月28日規則第22号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月6日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日規則第6号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月29日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年8月25日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、平成27年5月29日から施行する。

(平成28年3月31日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月8日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月1日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第17条関係)

(平14規則14・平19規則3・平28規則12・平31規則6・令2規則8・一部改正)

職務

参事

上司の命を受け、重要事項についての企画及び立案に参画し、業務の総括整理をする。

課長補佐

上司の命を受け、課の事務を整理し、課長を補佐する。

主任保健師

上司の命を受け、保健師の業務を整理する。

主任保育士

上司の命を受け、保育士の業務を整理する。

調理員

上司の命を受け、炊事等の労務に従事する。

業務員

上司の命を受け、使役等の労務に従事する。

備考

1 この表中「課長補佐」とあるのは、所長を置く組織にあっては「所長補佐」と、局長を置く組織にあっては「局長補佐」と、室長を置く組織にあっては「室長補佐」と、館長を置く組織にあっては「館長補佐」と、園長を置く組織にあっては「園長補佐」と読み替えるものとし、その職務は、課長補佐の例による。

2 主任保健師は、保健師の中から選任する。

3 主任保育士は、保育士の中から選任する。

行政組織規則

昭和37年5月1日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和37年5月1日 規則第1号
昭和39年1月23日 規則第1号
昭和43年1月20日 規則第4号
昭和44年1月30日 規則第5号
昭和45年3月20日 規則第1号
昭和46年12月10日 規則第3号
昭和49年2月1日 規則第1号
昭和49年10月12日 規則第6号
昭和50年3月13日 規則第2号
昭和50年8月1日 規則第4号
昭和50年10月28日 規則第6号
昭和50年12月22日 規則第11号
昭和51年4月1日 規則第3号
昭和52年7月15日 規則第3号
昭和53年3月31日 規則第1号
昭和54年4月1日 規則第1号
昭和56年10月1日 規則第8号
昭和57年4月26日 規則第10号
昭和58年9月30日 規則第3号
昭和61年4月1日 規則第4号
昭和62年6月25日 規則第10号
昭和63年3月22日 規則第6号
平成元年6月24日 規則第3号
平成2年3月17日 規則第5号
平成4年4月1日 規則第1号
平成4年5月29日 規則第6号
平成5年4月1日 規則第1号
平成6年3月18日 規則第1号
平成6年3月30日 規則第8号
平成7年12月22日 規則第12号
平成9年4月1日 規則第2号
平成11年3月5日 規則第3号
平成12年3月31日 規則第7号
平成13年4月1日 規則第3号
平成14年9月25日 規則第14号
平成15年3月7日 規則第2号
平成16年3月23日 規則第2号
平成16年6月22日 規則第15号
平成17年3月30日 規則第6号
平成18年2月1日 規則第1号
平成18年3月27日 規則第5号
平成18年3月29日 規則第8号
平成19年3月20日 規則第2号
平成19年3月26日 規則第3号
平成19年6月27日 規則第10号
平成20年3月27日 規則第3号
平成22年3月8日 規則第2号
平成22年3月26日 規則第7号
平成22年3月31日 規則第12号
平成23年3月31日 規則第3号
平成23年6月29日 規則第14号
平成23年12月28日 規則第22号
平成24年3月6日 規則第4号
平成24年3月19日 規則第6号
平成25年3月29日 規則第8号
平成26年3月31日 規則第6号
平成26年8月25日 規則第11号
平成27年3月31日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第12号
平成29年3月8日 規則第5号
平成30年3月1日 規則第7号
平成31年3月31日 規則第6号
令和2年3月30日 規則第8号
令和3年4月1日 規則第7号