○議会に係る財務事務の補助執行に関する規程

昭和51年4月1日

訓令第3号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、議会に係る財務の補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の併任)

第2条 七ケ浜町議会(以下「議会」という。)の事務局の局長は、七ケ浜町職員の職に併任されたものとする。

(平19訓令7・一部改正)

(補助執行)

第3条 議会の事務局長に、次に掲げる事務を補助執行させる。

(1) 負担金の交付に関すること。

(2) 臨時職員の雇用及びこれに附随する各種保険料に関すること。

(3) 1件300,000円以下の用品の購入又は交換に関すること。

(4) 1件300,000円以下の公有財産及び物品(以下「公有財産等」という。)の寄付の受納に関すること。

(5) 1件500,000円以下の公有財産等の修繕に関すること。

(6) 1件300,000円以下の不用物品の決定及び処分に関すること。

(7) 次に掲げるものの支出負担行為及び支出命令に関すること。

 報酬、給料、職員手当等、共済費及び退職手当組合負担金

 旅費及び費用弁償

 電気料、電話料、火災保険料及び公課費

 1件50,000円以下の交際費及び食糧費

(8) 前各号に掲げるもののほか、1件500,000円以下の支出負担行為及び支出命令に関すること。

この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日訓令第2号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

議会に係る財務事務の補助執行に関する規程

昭和51年4月1日 訓令第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和51年4月1日 訓令第3号
昭和61年4月1日 訓令第2号
平成9年4月1日 訓令第2号
平成19年3月26日 訓令第7号