○七ケ浜町議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年10月5日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、七ケ浜町議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派又は議員に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平20条例23・平24条例20・一部改正)

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第2条 政務活動費は、会派(所属議員が1人の場合を含む。以下同じ。)又は議員が実施する調査研究、研修、広報・広聴、要請陳情、住民相談、各種会議への参加等町政の課題及び町民の意思を把握し、町政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図るために必要な活動(以下「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、会派にあっては別表第1に定める政務活動に要する経費に、議員にあっては別表第2に定める政務活動に定める経費に充てることができるものとする。

(平24条例20・追加)

(交付対象)

第3条 政務活動費は、七ケ浜町議会の会派又は議員の職にある者に対し交付する。

(平24条例20・旧第2条繰下・一部改正)

(会派に係る政務活動費)

第4条 会派に係る政務活動費は、月額8,000円に当該会派の所属議員の数を乗じて得た額を会派に対し交付する。

2 前項の所属議員の数は、月の初日における各会派の所属議員数とする。

3 月の途中において、議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名、議員の所属会派からの脱会若しくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政務活動費の交付については、これらの事由が生じなかったものとみなす。一の会派が他の会派と合併し、又は会派が解散した場合も同様とする。

4 各会派の所属議員数の計算については、同一議員について重複して行うことができない。

(平24条例20・旧第3条繰下・一部改正)

(議員に係る政務活動費)

第5条 議員に係る政務活動費は、月額8,000円を月の初日に在職する議員に対し交付する。

2 月の途中において議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政務活動費の交付については、これらの事由が生じなかったものとみなす。

(平24条例20・旧第4条繰下・一部改正)

(交付申請)

第6条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者又は議員は、毎年度4月15日までに、別に定める様式により政務活動費交付申請書を町長に提出しなければならない。

2 年度の途中から政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者又は議員は、交付を受けようとする月の15日までに、別に定める様式により政務活動費交付申請書を町長に提出しなければならない。

3 会派の代表者又は議員は、前2項の規定により申請した事項に異動が生じたときは、別に定める様式により政務活動費変更交付申請書を町長に提出しなければならない。

(平24条例20・旧第5条繰下・一部改正)

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による交付申請があった場合、政務活動費の交付又は変更の決定を行い、別に定める様式により当該会派の代表者又は議員に通知しなければならない。

(平24条例20・旧第6条繰下・一部改正)

(交付請求及び交付方法)

第8条 会派の代表者又は議員は、前条の規定による通知を受けた後、上半期(4月から9月までの期間をいう。以下同じ。)にあっては通知を受けた後15日以内に、下半期(10月から3月までの期間をいう。以下同じ。)にあっては10月15日(その日が町の休日に当たるときはその翌日)までに、別に定める様式により、上半期又は下半期に属する月数分の政務活動費を町長に請求するものとする。ただし、上半期又は下半期の途中において議員の任期が満了する場合には、任期満了日が属する月までの月数分を請求するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、速やかに政務活動費を交付するものとする。

3 上半期又は下半期の途中において、あらたに会派が結成されたとき又はあらたに議員が当選したときは、会派が結成された日又は任期開始の日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は当月)分以降の政務活動費を当該会派又は当該当選議員に対し交付する。

4 上半期又は下半期の途中において、会派の所属議員数に異動が生じた場合、当該会派に対し既に交付した政務活動費については、その異動が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は当月)分から調整する。

5 上半期又は下半期の途中において、会派が消滅したときは、当該会派の代表者は、当該消滅した日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は当月)分以降の政務活動費を速やかに返還しなければならない。

6 議員は、上半期又は下半期の途中において、任期満了、辞職、失職若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなったときは、議員でなくなった日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は当月)分以降の政務活動費を速やかに返還しなければならない。

(平24条例20・旧第7条繰下・一部改正)

(経理責任者)

第9条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(平24条例20・一部改正)

(収支報告書)

第10条 会派の代表者又は議員は、その年度の政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を、別記様式第1号に領収証その他の支出を証する書面を添えて年度終了日の翌日から起算して20日以内に議長に提出しなければならない。

2 会派の代表者は、会派が消滅した場合には、前項の規定にかかわらず、当該会派が消滅した日の属する月までの収支報告書を、別記様式第1号に領収証その他の支出を証する書面を添えて消滅した日の翌日から起算して20日以内に議長に提出しなければならない。

3 議員は、任期満了、辞職、失職若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなった場合は、第1項の規定にかかわらず、議員でなくなった日の属する月までの収支報告書を、別記様式第1号に領収証その他の支出を証する書面を添えて議員でなくなった日の翌日から起算して20日以内に議長に提出しなければならない。

(平24条例20・一部改正)

(議長の調査等)

第11条 議長は、政務活動費の適正な運用を期すため、前条の規定により収支報告書が提出されたときは、必要に応じ調査を行う等、その使途の透明性の確保に努めるものとする。

2 議長は、前条の規定により提出された収支報告書の写しを、別記様式第2号により町長に送付しなければならない。

(平24条例20・追加)

(政務活動費の返還)

第12条 町長は、会派又は議員がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派又は議員がその年度において行った政務活動費による支出(第2条に規定する政務活動費を充てることができる経費の範囲に従って行った支出をいう。)の総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する政務活動費の返還を当該会派又は議員に命じなければならない。

(平24条例20・旧第11条繰下・一部改正)

(収支報告書の保存及び閲覧)

第13条 第10条の規定により提出された収支報告書は、これを受理した議長において、提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 収支報告書の閲覧は、七ケ浜町情報公開条例(平成28年七ケ浜町条例第19号)の定めるところによる。

(平24条例20・旧第12条繰下・一部改正、平28条例19・一部改正)

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(平24条例20・旧第13条繰下・一部改正)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年9月8日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月12日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の七ケ浜町議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付する政務活動費について適用し、施行日前に交付する政務調査費については、なお従前の例による。

(七ケ浜町特別職給料等審議会条例の一部改正)

3 七ケ浜町特別職給料等審議会条例(昭和39年七ケ浜町条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年12月14日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平24条例20・追加)

会派に交付する政務活動に要する経費

経費

内容

調査研究費

会派が行う町の事務、地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)及び調査委託に要する経費

研修費

1 会派が行う研修会、講演会等の実施(共同開催を含む。)に要する経費

2 団体等が開催する研修会(視察を含む。)、講演会等への所属議員及び会派の雇用する職員の参加に要する経費

広報・広聴費

会派が行う活動の広報・広聴活動に要する経費

要請陳情等活動費

会派が行う要請陳情活動、住民相談等の活動に要する経費

会議費

1 会派が行う各種会議、住民相談会等に要する経費

2 団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費

資料作成費

会派が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費

資料購入費

会派が行う活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費

事務所費

会派が行う活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費

事務費

会派が行う活動に係る事務の遂行に要する経費

人件費

会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費

別表第2(第2条関係)

(平24条例20・追加)

議員に交付する政務活動に要する経費

経費

内容

調査研究費

議員が行う町の事務、地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)及び調査委託に要する経費

研修費

1 議員が行う研修会、講演会等の実施(共同開催を含む。)に要する経費

2 団体等が開催する研修会(視察を含む。)、講演会等への議員及び議員の雇用する職員の参加に要する経費

広報・広聴費

議員が行う活動の広報・広聴活動に要する経費

要請陳情等活動費

議員が行う要請陳情活動、住民相談等の活動に要する経費

会議費

1 議員が行う各種会議、住民相談会等に要する経費

2 団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費

資料作成費

議員が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費

資料購入費

議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費

事務所費

議員が行う活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費

事務費

議員が行う活動に係る事務の遂行に要する経費

人件費

議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費

(平24条例20・全改)

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(平24条例20・全改)

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(平24条例20・全改)

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七ケ浜町議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年10月5日 条例第17号

(平成29年4月1日施行)