○七ケ浜町表彰規則

昭和48年7月5日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、町勢の振興並びに本町の教育、文化、産業の発展、町民福祉の向上等に功績のあった者の表彰に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平19規則9・一部改正)

(表彰対象)

第2条 表彰は、次の各号の1に該当する個人及び団体で特に功績顕著なものに対して行う。

(1) 地方自治の振興に貢献した者

(2) 教育・文化の振興に貢献した者

(3) 産業・経済の振興に貢献した者

(4) 社会の福祉、民生の安定に貢献した者

(5) 統計調査の向上に貢献した者

(6) 保健衛生の向上に貢献した者

(7) 町民の生命財産の安全維持に貢献した者

(8) 人命救助その他町民の模範となるべき善行のあった者

(9) 前各号に定めるもののほか、表彰することが適当と認められる者

(平19規則9・一部改正)

(表彰の方法)

第3条 表彰は、表彰状に記念品を添えて行う。

(平19規則9・一部改正)

(表彰の公表)

第4条 被表彰者の氏名又は団体名及び功績の概要その他必要な事項は、適切な方法をもって町民に公表する。

(平19規則9・一部改正)

(追賞)

第5条 表彰の要件を満たした者が表彰の日以前に死亡したときは、その遺族に対して追賞することができる。

(平19規則9・平25規則23・一部改正)

(表彰日)

第6条 表彰は、町制施行の年に5の倍数を加えた年を基準として概ね5年ごとに行うものとし、その実施日は町長がその都度定める。ただし、特別の事情があるときは、その都度行うことができる。

(平19規則9・旧第7条繰上・一部改正)

(表彰の具申)

第7条 各課長等は、第2条各号の1に該当すると認められる者があるときは個人内申書(様式第1号)又は団体内申書(様式第2号)により町長に具申するものとする。

2 前項により具申された者が表彰される前に死亡し、若しくは解散したとき又は前項の具申事項に変更があったときは、各課長等は速やかにその旨を町長に報告しなければならない。

(平19規則9・旧第8条繰上・一部改正)

(表彰審査会)

第8条 表彰に該当するものを審査するために七ケ浜町長表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(平19規則9・旧第9条繰上)

第9条 審査会は、委員長及び委員10名以内をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、職員の中から町長が任命する。

(平19規則3・一部改正、平19規則9・旧第10条繰上・一部改正)

第10条 委員長は、会務を統轄する。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(平19規則9・旧第11条繰上・一部改正)

第11条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(平19規則9・旧第12条繰上)

(委任)

第12条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(平19規則9・旧第13条繰上・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月21日規則第9号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成25年11月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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七ケ浜町表彰規則

昭和48年7月5日 規則第3号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和48年7月5日 規則第3号
平成19年3月26日 規則第3号
平成19年6月21日 規則第9号
平成25年11月1日 規則第23号
令和3年7月1日 規則第19号