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広報しちがはま2007年3月号HTML版

平成19年からあなたの所得税・住民税が変わります

変更点1 所得税と住民税の税率が変わります

  「地方のことは地方で」という方針のもとで国が進めている「三位一体改革」。その大きな柱が「税源移譲」です。
  税源移譲では、所得税(国へ納める税金)と住民税(都道府県や市町村に納める税金)の税率を変えることで、国の税収が減り、地方(都道府県や市町村)の税収が増えることになります。これにより、地方では、必要な財源を直接確保できるようになり、町民の皆さんはより身近で、よりよい行政サービスを受けられるようになります。
  ほとんどの方は、1月分から所得税が減り、その分6月分から住民税が増えることになりますが、「所得税プラス住民税」の負担は基本的に変わりません。

所得税の税率

平成18年分までは、所得によって4段階に分かれていました。平成19年分からは、これが6段階に細かくされます。

住民税の税率

住民税の内訳には、均等割と所得割の二つがあります。均等割は、所得金額に関係なく一律4,000円を納めるものです。これに対し、所得割は所得金額に応じた税率で納めるものです。
  今回変わるのは、所得割の税率です。これまでは、課税される所得金額に応じ3段階の税率となっていましたが、平成19年6月分からは、税率が一律10%となります。

(注1)表で紹介している各例の住民税(年額)は、所得割に関係するもので、このほかに均等割4,000円が課税されます。

[変更点1]所得税と住民税の納税額が変わります

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変更点2 定率減税が廃止されます

  定率減税とは、景気対策のために平成11年度に導入された税負担の軽減措置です。
最近、経済状況が改善されてきたため廃止されることになりました。所得税は平成19年1月から、住民税は6月から廃止されます。

[変更点2]定率減税が廃止されます

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変更点3 住民税の老年者非課税措置が廃止されましたが、経過措置がとられています

  平成17年度までは、65歳以上で前年の合計所得が125万円以下の方は、住民税(均等割プラス所得割)が課税されませんでした。しかし、年齢に関わらず公平に負担を分かち合うという考えから、平成20年度以降、65歳以上の方も現役世代と同じ制度が適用されます。ただし、急激な税負担を緩和するため、経過措置がとられています。

[変更点3]住民税の老年者非課税措置の廃止と経過措置

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この件に関するお問い合わせ

政策課 情報政策係(電話:357-7439)

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