うみ・ひと・まち 宮城県七ヶ浜町
ホーム » 七ヶ浜町民便利帳トップページ » 特定保健指導の実施機関として「運営についての重要事項に関する規定の概要」を公表いたします
医療保険者の皆様へ
平成20年4月から「高齢者の医療の確保に関する法律」第24条により医療保険者に「特定保健指導」が義務付けられました。
七ヶ浜町国民健康保険加入の方は、七ヶ浜町国民健康保険で特定保健指導を実施します。被用者保険の被扶養者の方も医療保険者で特定保健指導を行うようになります。しかし、被用者保険の被扶養者の方の利便性を考慮し、七ヶ浜町国民健康保険は、町内で特定保健指導が受けられるよう準備を進めてきました。
今回、受託する際の法的手続きとして、特定保健指導実施機関登録が必要となり、特定保健指導実施機関として登録したので、「運営についての重要事項に関する規定の概要[保健指導機関]」を次のとおり公表いたします。
町民課(電話:357-7446)
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